現在、住宅ローンの借り換えを検討していますが、2022年の制度改正後も控除は適用になりますか。 |
現在返済中の住宅ローンを、より条件の良い他行の住宅ローンに借り換えたいと検討することは 良くあります。借り換えた場合でも引き続き住宅ローン控除を適用することは可能ですが、注意が必要です。 |
住宅ローン控除制度とは、住宅ローンを借りる際に支払う金利負担を軽減するために設けられた
減税制度です。2022年1月に制度改正がありましたので、詳しい改正内容についてはCLIENT2022年
4月号 をご参照ください。
現在返済中の住宅ローンを、より条件の良い他行の住宅ローンに借り換えたいと検討することは
良くあります。借り換えた場合でも引き続き住宅ローン控除を適用することは可能ですが、注意が
必要です。
■住宅ローンを借り換えた場合
2021年12月31日以前に住宅を購入し住宅ローン控除の適用を受けていた人が、2022年1月1日〜 12月31日までの間に住宅ローンを借り換えした場合、下記の要件をすべて満たせば引き続き住宅 ローン控除を適用することができます。
1.「当初の住宅ローン等の返済のためのものであること」が明らかであること
2.10年以上の償還期間であること
3.「住宅借入金等特別控除の対象となる要件」に当てはまること。
「住宅借入金等特別控除の対象となる要件」とは
2022年1月1日〜12月31日までの間に住宅ローンを借り換えた場合に、引き続き住宅ローン控除
の適用を受けるために必要な各種要件【合計所得、住宅の床面積、控除対象となる借入限度額な
ど】は、住宅を購入し住宅ローン控除の適用を受けた当時の要件を満たしている必要があります。
2022年に改正された要件ではありません。
住宅借入金等特別控除を受けられる年数
住宅ローン控除を受けることができる年数は、最初に住宅ローン控除適用となった時の要件で
決められた期間です。住宅ローン等の借換えによって延長されることはありません。
■2021年12月31日以前から住宅ローン控除を受けている場合(借り換えなし)
既に住宅ローン控除の適用を受けている方は、今回の制度改正の影響はありません。控除率もこれまでどおり、1.0%の適用を受ける ことができます。
■住宅ローン控除を受ける際の手続き改正(2023年以降)
2023年1月1日以降に入居した人が2024年1月1日以後に確定申告・年末調整を行う際、確定申告や
年末調整で住宅ローン控除の適用を受ける際に必須だった借入金の年末残高証明書の提出が不要となります。
ただし、既に住宅ローン控除を受けている方や2022年中に入居した方は、今後も年末残高証明書
の提出が必要ですので、ご注意ください。