CLIENT9月号にてご紹介致しました(お知らせ:「自治体独自の「月次支援給付金」申請の受付が開始されました」)東京都月次支援給付金の対象期間が7・8月も追加となりました。また、給付内容が変更になりましたのでご案内致します。
売上要件
令和元年もしくは令和2年の対象月の同月と比較し、30%以上減少していること。
※50%以上の減少されている方の場合、必ず国の月次支援金の受給を受けていることが要件となります。国の月次支援金の申請を過ぎてしまいますと東京都の申請もできなくなりますので、十分ご注意ください。
対象月と申請期限
令和3年4・5・6月:令和3年10月31日(日曜日)
令和3年7・8月 :令和4年1月14日(金曜日)
月次資料について
弊法人では対象となるクライアント様へご連絡させて頂いております。判定には月次資料が必要となります。お早めに月次資料をお送り頂きますようお願い致します。
※8月分資料は、10月15日(金)まで、9月分資料を11月5日(金)までにお願い致します。期日以降での受領となりますと、弊法人での判定ができない場合がございます。
給付上限
令和3年7・8月分のみ給付額が一部変更されました。4・5・6月は、従来通りです。
売上減少率 | 50%以上 | 30%以上50%未満 | 6・7月又は7・8月連続30%以上減少 |
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支給上限額 ※①と②のうちいずれか少ない金額 |
①対象月の売上減少額―国の給付額 ②10万(5万)/月 |
①対象月の売上減少額 ②10万(5万)/月 |
15万(7.5万)/月 ※①の要件は左のとおり |
■今回の変更点について
- ①4・5・6月分は国の給付金を受け取っている場合、支給上限が5万(2.5万)/月でしたが、7・8月分より10万(5万)/月に変更されました。
- ②連続して30%以上減少している場合、支給上限額が上乗せされます。10万(5万)/月→15万(7.5万)/月へ変更。
神奈川県・千葉県・埼玉県の支援金について
各自治体の支援金制度についても、対象期間が延長されております。詳細につきましては、各自治体にお問い合わせ頂くか、担当者までご連絡ください。
※本ページは2021年9月2日時点の発表を元に公開しています。9月以降も継続される場合がございます。