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自治体独自の「月次支援給付金」申請の受付が開始されました

2021.9.1

東京都では、都内中小企業者等の事業の継続・立て直しやそのための取組を支援するため、国の月次支援金に加算して給付金を支給するとともに、国の給付要件を緩和し、都独自に支給を実施し、申込の受付を開始しています。

給付対象は、医療・福祉関連の事業者も含まれますので、申請をご検討の方は担当までお早めにご連絡ください。

※申請期限:令和3年10月31日(日曜日)※対象月が令和3年4・5・6月
※申請期限:令和4年1月14日(金曜日) ※対象月が令和3年7月・8月


対象月が令和3年4・5・6月の申請について、下記にてご案内いたします。

※対象月が令和3年7月・8月の申請については、CLIENT10月号でご案内する予定です。以下、東京都のWebサイトも合わせてご参考ください。
東京都 産業労働局:「東京都中小企業者等月次支援給付金」7・8月分の申請受付を開始します

■売上要件(対象月が令和3年4・5・6月の申請)

対象月は令和3年4・5・6月です。平成31年もしくは令和2年の対象月の同月と比較し30%以上減少していること。※国の月次支援金では対象外であっても、30%以上の売上減少が見られれば東京都の支援対象となる可能性があります。

■月次資料について

売上判定や申請用資料作成のためには月次資料が必要です。令和3年4・5・6月の申請をする場合には、月次資料は9月17日(金)必着でご送付いただきますようお願いいたします。※弊法人でも代行申請可能です。担当までご連絡ください。

■支給額(対象月が令和3年4・5・6月の申請)

中小企業等の支給の上限額は以下となっています。()内は個人事業者等の上限額です。

売上減少率 50%以上 30%以上50%未満
支給上限額
※①と②のうちいずれか少ない金額
①対象月の売上減少額-国の給付額
②5万円(2.5万円)/月
①対象月の売上減少額
②10万円(5万円/月)

※国の月次支援金の給付を受けた場合、対象月の月間売上減少額の全額が国の支援金によって補填されている場合は、東京都からの給付金は支給されません。

月次支援給付金図解

■主な支給要件(概要)

  • 平成31年より前から事業を行っている者であり、かつ令和3年4月1日時点で都内に本店・本社がある中小企業等、または都内に住所を有する個人事業者 ※個人のクリニックの場合は都内在住であれば診療所が都外にあっても支給対象です。逆に都内に診療所があっても住所地が都外の場合は対象外です。
  • 今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること
  • 緊急事態措置等の影響を受けていること
  • 誓約書の内容に宣誓及び同意し、同様式を提出したこと 等

神奈川県、千葉県、埼玉県の支援金について

上記自治体でも国の月次支援金に関連した独自の支援金制度が創設されています。自治体によって内容が異なりますので、詳細につきましては各自治体にお問い合わせいただくか、担当者までご連絡ください。

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