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〈令和5年度税制改正〉相続時精算課税制度の見直しについて(No.375) 【医療情報誌CLIENT2023年11月号のご紹介】

2023.11.1

情報誌CLIENT2023年11月号では、確定申告に必要な資料についてや、年末調整等をご紹介しています。その中から、「<令和5年度税制改正>相続時精算課税制度の改正について」の記事を本ページでご紹介いたします。

<CLIENT 2023年11月号 目次>

  1. <令和5年度税制改正>相続時精算課税制度の改正について
  2. 永続勤続表彰金の社会保険・所得税雇用保険の取扱いについて
  3. 年末調整について
  4. 楽しい給与計算と年末調整
  5. 確定申告に必要な資料について
  6. 臨時休校でスタッフが休んだ場合に活用できる助成金
CLIENT7月号で暦年課税制度の改正をご案内しました。今回は、相続時精算課税制度の改正点についてご紹介します。

相続時精算課税制度とは

原則60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度を選択する場合には、贈与税の申告書を提出する必要があります。
この制度を適用した贈与者の方が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額を加算して相続税額を計算するものです。

※贈与者ごとに選択が可能ですが、一度この制度を選択すると選択年分以降全てこの制度が適用され、暦年課税へ変更することはできません。暦年課税制度については、CLIENT7月号にてご確認ください。

制度の改正内容

①暦年課税制度の基礎控除とは別に、年間110万の基礎控除を創設

例えば、年に300万円ずつ、10年かけて3,000万円を贈与した場合、下記のように税額が変わります。

②土地又は建物が被災した場合、価格の見直しが可能

令和6年1月1日以後に災害によって、一定の被害を受けた場合にはその災害による被災価格を控除した残額とすることができるようになりました。

今回の改正により、贈与税の制度が大きく変更され、より複雑になります。 ご自身の財産状況・年齢・家族構成によっても、選ぶべき制度は異なりますし、 一度選択すると、課税制度を変更できないものもあります。 それぞれの制度のメリット・デメリットを理解し、選択していただくことが必要です。 ご不明な点等ございましたら、弊法人の担当者までご相談ください。



詳しくはPDFをご覧ください。

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