情報誌CLIENT2023年3月号では、雇用・労働保険分野の助成金や、
副業しているスタッフの社会保険等をご紹介しています。
その中から、「福利厚生としての健康診断」の記事を本ページでご紹介いたします。
<CLIENT 2023年3月号 目次>
- 「確定申告のお知らせ」メールの送信予定
- 医療法人兼務役員の産休・育休と役員報酬
- 福利厚生としての健康診断
- 雇用・労働保険分野の助成金
- 副業しているスタッフの社会保険
福利厚生としての健康診断Q&A
スタッフ入社時の健康診断や定期健康診断の費用は医院・クリニックで負担しています。
健康診断料を福利厚生費として経費計上するうえで気を付けることはありますか。
また、スタッフが加入している健康診断で、案内する内容は変わりますか。
福利厚生費として認められるポイント
健康診断にかかわらず、福利厚生費として認められるためには「均等待遇」「社会通念上で打倒」であることが必要です。
また、社会保険の方は組合規程の医療機関にて、国民健康保険の方はお住いの市区町村で利用できる健康診断を受信いただくと費用負担は少なくて済みます。強制はできませんが、おすすめしてみてはいかがでしょうか。
1.スタッフ全員が均等待遇である
労働基準法で義務となるのは、下図の通りです。
義務の場合は医院・クリニックで負担し、推奨・任意の場合は先生の意向次第となります。
また、個人の医院・クリニックで、院長と千十社だけの健康診断を福利厚生費とすることはできません。
年齢による制限を除き医療法人の理事やドクターのみを対象としている場合も福利厚生費として認められず、
税務調査では「給与」とされます。
2.社会通念上妥当である
著しく高額な人間ドックや特別なオプション検査など、健康管理上において必要とされるもの以外は、
上記と同様に福利厚生費ではなく給与扱いとなります。
市区町村の検査では、以下11項目を網羅しているかチェックしてください。
青色で記載した箇所は、定期健康診断で医師の判断によっては省略可能な検査項目です。
オプション検査について
必要11項目以外に、子宮頸がんや乳がん等の婦人科検査はスタッフの希望が多く、
追加を認めている医院・クリニックが多いです。
オプション検査は自己負担が基本ですが、健康管理上において必要と考えられる検査は規定に定めることで
医院・クリニック負担とすることもできます。
医院・クリニックでどこまで負担するか等の取り扱いについては、就業規則に組み込んでおくとよいでしょう。