情報誌CLIENT2022年11月号では、慶弔見舞金の支給についてや物価高騰対策の支援金等についてのご案内を掲載しております。その中から、「円安ドル高の2022 年申告は為替差益に要注意/ふるさと納税の指定取消に要注意」の記事を本ページでご紹介いたします。
<CLIENT 2022年11月号 目次>
- 慶弔見舞金の支給について
- 物価高騰対策の支援金について
- 年末調整について
- 楽しい給与計算と年末調整について
- 確定申告に必要な資料について
- 円安ドル高の2022 年申告は為替差益に要注意/ふるさと納税の指定取消に要注意
円安ドル高の今だからこそ為替差益に要注意
2022年に入ってからは円安ドル高が一挙に加速して9月には1ドル140円台となりました。ニュース等では今 後1ドル150円まで進むという意見も見られます。
法人(医療法人、MS法人等)の場合
外貨預金を保有している場合には注意が必要です。原則は期末時点での為替相場で円換算する必要が あります。本業以外に決算で予想以上の利益が生じる可能性があります。
個人の場合
原則、事業とは関係ない個人取引でも為替差益は『雑所得』として確定申告する必要
があります。確定申告が必要な利益は評価益ではなく、『日本円に換算して確定した
利益』です。実際にドルから他の為替に換金した場合等です。
(例)米ドル建て預金へ5万ドルを預入していた。預けた時の為替相場:1ドル100円
資金移動の例 | 認識する利益 |
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円預金へ振替 (振替時の為替相場:1ドル=140円) | (140円―100円)×5万ドル=200万円 |
ユーロ預金へ振替 (振替時の為替相場:1ユーロ=138円) ※1ドル=1ユーロ |
(138円―100円)×5万ドル=190万円 |
ふるさと納税の指定取消に要注意
2021年の確定申告でも多くの先生がふるさと納税を利用していました。ふるさと納税の上限
額について質問をいただくことも毎年増えています。
ふるさと納税は一定期間内に市区町村が申請書を提出することで寄付団体と認められます。
ただし、返礼品が基準を超えていた場合など取り消される場合があります。取り消され
た場合、2年間はふるさと納税の対象団体になることはできません。
2022年9月30日までにふるさと納税の指定が取り消された市区町村は下記2つです。
市区町村 | 取消期間 |
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宮崎県 都農町 | 2022年1月18日から2024年1月17日(2年間) |
兵庫県 洲本市 | 2022年5月 1日から2024年4月30日(2年間) |
※上記取消期間の前日までの寄付はふるさと納税の対象となります。