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電子帳簿保存法改正のQ&A 【医療情報誌「CLIENT」2022年3月号のご紹介】

2022.3.1

情報誌CLIENT2022年3月号では、この時期にふさわしく確定申告にまつわるお知らせを掲載しています。また2022年1月から施行が始まった電子帳簿保存法改正について、お客様より多くいただく質問点について、本ページでご紹介いたします。
<CLIENT 2022年3月号 目次>
各コンテンツは、Medical Noteお知らせにて掲載しています。目次をクリックしてご覧ください。

電子帳簿保存法改正のQ&A

電子帳簿保存法改正の期限が延びたと新聞にありましたが、本当でしょうか。

2年間の経過措置が設けられました。

和5年12月31日までに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えないようになりました。事前申請等も必要ありません。しかし、令和6年1月からは保存要件に従った電子データの保存が必要ですので、そのために必要な準備をしておく必要がございます。

電子取引のデータ保存をしなかった場合、どういう罰則があるのですか。

最悪の場合には青色申告の承認の取消対象となる可能性があります。

ただし、きちんと書面などで書類の保存がされている場合、税務調査等で電子データ保存がされていないからと直ちに青色申告の承認の取り消しや取引が認められないと判断されることはないようですので、ご安心ください。

従業員の経費精算の際にメールでの請求書を紙で印刷したものを根拠に精算しました。この取引は電子取引に該当しなくていいでしょうか。

上記の取引も電子取引に該当します。

従業員とのやり取りであっても、相手先から電子データのみで請求書及び領収書を受け取った場合、電子データでの保存義務があります。従業員の方よりメールなどでデータをもらうようにしてください。

支払のクレジット明細を電子データ保存していれば、取引ごとの請求書及び領収書は保存する必要はないのでしょうか。

クレジット明細のみの書類保存は認められておりません。

クレジット明細の一取引について、電子取引をされているようであれば一取引ずつの電子保存が必要となります。

詳しくはPDFをご覧ください。

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