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会計税務変形労働時間制について

2022.3.1

変形労働時間とは

労働基準法では法定労働時間は1日8時間、1週間40時間、(常時10人未満のスタッフの事業規模である場合は1日8時間、1週間44時間)と定められております。これらの法定労働時間を超えて働いた場合、超過時間に対し残業代を支払うことになります。

多くの医院・クリニックでは、週明けに患者が集中することが多く、またレセプト業務が月末月初に集中し、業務の繁閑が月内で変動するため、毎日毎週同じ労働時間内で働くことが難しいのが現状です。診療時間を1週間40時間(もしくは1週間44時間)内に収めていてもスタッフの1日あたりの労働時間は8時間以内に収めることが難しいこともあるのではないでしょうか。このような問題を解決するのが変形労働時間制です。

変形労働時間制は、業務量にあわせてフレキシブルに労働時間を設定できる制度であるため、1日の労働時間を自由に設定し、1週間単位、1か月単位、1年単位で労働時間を設定します。

変形労働時間制の考え方

今回は、医院・クリニックが導入しやすい「1か月単位の変形労働時間制」の考え方についてご紹介いたします。

変形労働期間の単位は「1か月間」(10人以上のスタッフのいる医院・クリニックの場合)
1か月以内の労働時間を平均して1週間あたりの労働時間を40時間以内にして、1週間あたりの労働時間が40時間以内になるようにします。残業が発生していても、総労働時間が1週間あたり平均して40時間以内であれば、法定労働時間内の範囲であると考えます。

変形労働時間を採用しない場合
総労働時間:160時間
1週目→50時間-40時間=10時間の残業
3週目→45時間-40時間=5時間の残業
1か月で15時間の残業代が発生します。

変形労働時間を採用した場合
総労働時間:160時間
1週目と3週目で合計15時間残業していても1週間あたり平均40時間の労働時間となるので1か月15時間の残業をしていても労働時間内として考えます。

変形労働時間を採用するためには

実際に変形労働時間制を採用するために、対象者や労働時間の検討、就業規則の見直し、労使協定の締結、労働基準監督署への届出、周知が必要になるため、社会保険労務士、ハローワークなど専門機関にご相談をされることをお勧めします。私たちにご相談いただければ、弊法人グループである日本クレアス社会保険労務士法人をご紹介することができますので、お気軽に担当者までご連絡下さい。

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