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電子帳簿保存法改正により医院・クリニックで対応が必要なこと 【医療情報誌「CLIENT」2022年1月号のご紹介】

2021.12.28

情報誌CLIENT2022年1月号では、いよいよ施行される改正電子帳簿保存法について、実際に医院・クリニックで対応が必要な事項についてご紹介しています。

その他、会計ソフトの次期繰越や、ダイレクト納付についてお伝えしています。ダイレクト納付の操作方法については本Webサイトで大きな画像を用いて紹介していますので、合わせてご参考ください。(特別徴収の個人住民税 ダイレクト納付操作方法

<CLIENT 2022年1月号 目次>

「電子帳簿保存法改正により対応が必要なこと」について以下にてご案内します。その他のコンテンツについては、Medical Noteお知らせにて掲載しています。目次をクリックしてご覧ください。

電子帳簿保存法改正により対応が必要なこと(税務トピックス)

2022年1月から改正電子帳簿保存法が施行されます。CLIENT11月号では改正内容(電子帳簿保存法改正による影響)をご案内しましたが、今号では実際に医院・クリニックで対応が必要事な項を簡単にご紹介致します。

電子帳簿保存法とは

各税法で原則として紙での保存が義務づけられている帳簿書類について、一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること、及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律のことを言います。

大きく分類して「電子データによる書類保存」「スキャナ保存」「電子取引」の3種類に区分されます。

いつから施行するか

2022年(令和4年)1月1日の取引から適用されます。
※法人などで期の途中であっても、次の期からではなく2022年(令和4年)1月1日から適用となりますので、注意が必要です。

電子取引とは

データでのみ受領したもの及びデータと書面で受領し、データが原本とされるものをいいます。例えば、Amazonなどインターネットよりダウンロードを行う請求書や領収書、キャッシュレス決済の明細書がこれに該当します。

最近ですとクレジットの明細書も書面で郵送されず、各自インターネット上でダウンロードする方式に変更されてきているためこちらに該当します。

また、セミナー受講料等のメール本文での振込依頼や領収書なども電子取引に該当致します。

医院・クリニックで対応が必要な範囲

医院・クリニックでの対応

①電子データの訂正等防止に関する事務処理規定の設置

弊法人でひな形をお渡し致しますので、担当者にご相談ください。※国税庁のホームページでもひな形のご用意がございます。

②ファイルに保存

下記の3つの条件を満たす保存が必要となります。
1.取引年月日、取引金額、取引先の記録項目により検索できること
2.日付又は金額の範囲指定により検索できること
3.2以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索できること

電子データで受領したものは、保存要件を満たした電子データで保存することが求められますが、改正内容を十分に理解し万全な社内体制を構築している法人・個人はまだまだ少ないようです。また、政府も電子保存に2年間の猶予を設けるなどの方向性に変わってきているので、徐々に対応していただければと思います。



詳しくはPDFをご覧ください。

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