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令和3年固定資産税の減免/東京都感染症対策雇用環境整備促進奨励金 ほか 【医療情報誌「CLIENT」2020年10月号のご紹介】

2020.10.1

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した方は、令和3年度の固定資産材・都市計画税の減免を受けることができます。弊社を通じて申請を希望される場合には、10月までの月次資料を11月16日(月)までにお送りください。

その他、2020年CLIENT10月号では楽しい給与計算について「社会保険料の変更」「退職者の源泉徴収票の印刷方法」、残業代の計算方法などについてご紹介しています。

<CLIENT 2020年10月号 目次>

  • 令和3年固定資産税の減免
  • 東京都感染症対策雇用環境整備促進奨励金
  • 設備投資のご予定について~10月15日(木)までにご回答ください~
  • 楽しい給与計算 社会保険料の変更
  • 楽しい給与計算での退職者の源泉徴収票の印刷方法
  • 残業代の計算方法について /Q&A皆様からのご質問にお答えします
  • 急な休業に備えるために今できること /明日へのヒント

以下では、新型コロナに関連する減免や奨励金について、および設備投資に関する注意点をご案内します。

令和3年固定資産税の減免/東京都感染症対策雇用環境整備促進奨励金

1. 固定資産税・都市計画税の減免

以前にもお伝えいたしましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した方は令和3年度の固定資産税・都市計画税の減免が受けられます。

①減免対象者

令和2年2月〜10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が前年同期比30%以上減少した事業者
減免対象事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
事業用家屋に対する都市計画税

②減免率

前年同期比50%以上現象→全額免除
前年同期比30%以上50%未満現象→1/2減免

③申請期間

令和3年1月申請開始予定 締切:令和3年1月31日(日)

弊社を通じて申請を希望される場合……10月までの月次資料→11月16日(月)必着

2. 東京都新型コロナウイルス感染症対策雇用環境整備促進奨励金

①対象者

(1) 東京都内に雇用保険適用事業所を置く事業主であること。

(2) 東京労働局から雇用調整助成金の特例措置による支給決定
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の支給決定を受けていること。

②支給金額:1事業所10万円

③手続きの流れ

④申請期間 第1回から第4回は既に終了しております。申請は1回限りとなるのでご注意ください。

申請回 交付申請受付期間 取組期間 実績報告受付期間
第5回 10月9日(金)〜10月30日(金) 12月1日(火)〜12月31日(木) 1月4日(月)〜1月25日(月)
第6回 11月10日(火)〜11月30日(月) 1月1日(金)〜1月31日(木) 2月1日(月)〜2月25日(木)

設備投資のご予定について〜10月15日(木)までにご回答ください〜

 2021年・2022年の消費税等の申告に関して、簡易課税等の判定を行う必要がございます。高額な設備投資をする場合、課税方式を変更したほうが有利になるケースもありますので、皆様の設備投資のご予定をお知らせください。
 つきましては右記の「設備投資に関するお問合せ」を同封しましたので、ご記入の上FAXにてご回答ください。

納税額への影響が大きくなることも考えられますので、10月15日(木)までに回答をお願いします。

注意点

歯科医業は一般的に簡易課税方式を選択したほうが税額計算や書類保存義務の点等で有利です。しかし、高額な設備投資をする場合には原則課税方式を選択したほうが税額計算の面で有利になることもあります。
 簡易課税方式から原則課税方式へ変更するには、設備投資を行う前年までに届出を提出する必要があります。そのため、2021年・2022年の設備投資についてご予定をお知らせください。

医院の改装や移転・資産の購入

 医院の改装や移転、及びユニットや自動車等の資産の購入につきましては、何百万円〜何千万円単位で支払いが発生し消費税の判定に影響します。
 今まで使っていたものを下取りに出すことも消費税の判定に影響いたしますので、併せてお知らせください。

自宅の購入・買替

 自宅の一部を事務所経費として計上している場合、事務所部分は消費税に影響しますので忘れずにご回答ください。



詳しくはPDFをご覧ください。

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