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税理士のクオリティで税額は大きく変わります。

相続税の申告は、その申告書を作成する税理士により大きな差が生じます。
医師に内科、外科、歯科などの専門分野があるように税理士にも専門分野があり、
その多くは 企業会計・法人税務を専門としており、相続税を専門に扱う税理士は多くはありません。
日本クレアス税理士法人では、相続・事業承継専門チームを設け、
相続・資産税専門の税理士が複数体制で、相続の発生から申告、相続後の諸手続のお手伝いまで
「お客さまのために」を信条として誠心誠意サポートさせていただきます。

こういった方におすすめです

内容

資料収集のサポート

資料収集のサポート

相続税の申告のために必要な資料があり、どういった資料が必要かの調査や収集方法のお手伝いを行います。

相続税申告書の作成・提出

相続税申告書の作成・提出

相続人が提出しなければいけない申告書を作成し、申告するまでをしっかりサポートいたします。

財産の評価、入出金履歴の調査

財産の評価、入出金履歴の調査

相続税や贈与税を計算するために財産を評価する作業が必要です。また預金の入出金履歴の調査を行います。

準確定申告の作成・提出

準確定申告の作成・提出

準確定申告書の提出が必要な場合、各相続人が期限までに作成しなくてはなりません。その書類作成をサポートいたします。

遺産分割案の作成・アドバイス

遺産分割案の作成・アドバイス

相続財産の分け方を定める遺産分割協議の案を作成します。より問題の少なく、また節税効果のある案をご提案します。

所有権の移転登記等、名義変更手続サポート

所有権の移転登記等、名義変更手続サポート

相続が決まってから、遺産の所有権を移転する必要がある場合様々な手続きが発生します。この手続きをサポートいたします。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の作成

相続財産の分け方を定める遺産分割協議の案を作成します。より問題の少なく、また節税効果のある案をご提案します。

税務調査対応

税務調査対応

申告状況の調査が行われるときも、スムーズに対応できるよう適切なアドバイスと共にバックアップいたします。

セカンドオピニオン

セカンドオピニオン

申告の準備を別に進めておられるとしても、その相続案が適切なものかどうか、専門の知識と経験から調査ご提案いたします。

申告の流れ

相続の申告は被相続人の死亡した日の翌日から10ヶ月以内にすることになっています。
また申告と同時に相続税の納付も申告期限までに済ませなければなりません。
相続に関わる手続きは複雑であり、大切なご家族の「死」という大きな節目を迎えたご親族にとって、
精神的な負担を負うなか、10か月以内に納税まで終了させる為には、早めに専門家である税理士に相談する事が重要です。
こちらに相続発生後に必要な手続き関係の流れをご案内します。

#1

死亡届の提出

死亡届は7日以内に死亡診断書を添付して市区町村に提出します。

死亡届の提出
#2

遺言書有無の確認

遺言書があれば、家庭裁判所で検認を受けた後、開封します。

遺言書有無の確認
#3

遺産や債務の概要を把握

相続の放棄をするかどうか決めます。

遺産や債務の概要を把握
#4

相続人の確認

被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せます。

相続人の確認
#5

相続の放棄または限定承認

家庭裁判所に申述します。

3ヶ月以内が期限
相続の放棄または限定承認
#6

所得税・消費税の申告と納付

被相続人の死亡した日までの所得を税務署に申告します(準確定申告)。

4ヶ月以内が期限
所得税・消費税の申告と納付
#7

遺産や債務の調査及び評価・鑑定

各相続人が取得すべき財産を確定。相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となります。

遺産や債務の調査及び評価・鑑定
#8

相続税の申告書の作成

申告書の作成は複雑です。専門家に相談しましょう。

相続税の申告書の作成
#9

相続税の申告と納税

延納、物納の申請をする場合には、相続税の申告に合わせ申告期限までに申告しなければなりません。

10ヶ月以内が期限
相続税の申告と納税
#10

遺産の名義変更手続き

不動産の相続登記や預貯金、有価証券の名義を書き換えます。

遺産の名義変更手続き

家族の幸せをつないでいく、円満相続を。

  • 延納申請及び物納申請を行う場合は、別途お見積りさせて頂きます。
  • 未分割申告(申告期限までに相続人間で分割協議が成立しない)場合は、分割協議成立後の修正申告書作成を含めて、別途お見積りさせて頂きます。
  • ご依頼を頂いてから申告期限までの期間が短い場合には、別途加算報酬を頂く場合があります。
  • 戸籍関係書類・残高証明書・評価証明書他、申告必要書類の取得代行をご希望の場合は、件数等に応じて、取得代行手数料をお見積りさせて頂きます。(別途、実費相当額)
  • 被相続人様の所得税の準確定申告、ご相続人様の確定申告を行う場合は、所得の種類等に応じ、別途お見積りさせて頂きます。
  • 遠隔地の不動産の評価に際し、現地への実地調査、所管役所での調査を必要とする場合には、ご相談の上、調査日当・交通費等の実相当額を別途ご請求させて頂く場合があります。
  • 上記報酬額は、ご遺産額を基準とした料金の目安です。お客様から財産内容等のヒアリングをさせて頂いた上で、比較的評価作業が簡易な場合及び特殊事情等により複雑な場合には、個別にお見積りさせて頂き、ご相談の上、基準報酬額から減免及び加算させて頂きます。
  • 報酬額には、別途消費税がかかります。

複雑な相続の問題についてわかりやすくご説明いたします

相続人の方全員にご納得して頂くまで、何度もお打合せを重ね、
よき相談相手になれるよう、より良い方向性を見出していきます。

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医療の経営に精通したプロフェッショナルが柔軟、迅速、確実にサポートいたします。

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