相続税とは
親族が亡くなると、残された家族などが死亡者の財産を引き継ぐことになります。
これを「相続」と言います。相続によって財産を引き継ぐ人を「相続人」と呼びます。
大切な財産は、愛する妻や夫、子どもや孫に残したいものです。せっかくの財産なので、しっかり受け取り、今後の生活に役立てたいものです。
しかし、相続財産が一定額を超えると、相続の際に「相続税」がかかってきます。
相続の割合には相続分と法定相続分があり、課税額が変わってくるのでまずはこの部分を理解しましょう。
相続分
民法には、法定相続分が定められており、相続人の受ける相続財産の割合を相続分といいます。相続分について遺言で定められている場合、「指定相続分」と言います。
遺言がない場合には、法律で定められた割合の規定(法定相続分)に従います。
また、指定相続分は、法定相続分に優先します。
相続分のその他の種類については下の表をご覧ください。
代襲相続分 | 法定相続人が相続する資格がなくなった場合、子や孫が代襲相続する |
---|---|
特別受益者の相続分 | 被相続人の生前に、非相続人から財産分与または遺贈を受けた人が受ける相続分 |
寄与分 | 被相続人の財産形成に特別な寄与をした人が受ける相続分 |
法定相続分
遺言がなければ法律で定められた割合の規定に従います。
この割合のことを、法定相続分と言います。実際に誰が相続人になるかによって、法定相続分は変化します。
具体例で法定相続分を見ていきましょう。
【配偶者と子ども2人の場合】※血族・直系卑属
左の図の場合、配偶者に1/2、子供に1/2に分けられます。子供は2人いるので、それぞれ1/4ずつとなります。
子供について、長男と次男等の関係はありません。兄弟姉妹は平等に扱われます。
左の図の場合、配偶者に2/3、父母に1/3に分けられます。
父母がそれぞれ1/6ずつとなります。
被相続人の父母はすでに死亡しているため、配偶者に3/4、兄弟姉妹に1/4に分けられます。つまり、姉と弟に1/8ずつとなります。
兄弟姉妹が死亡していて、その子供(被相続人の甥・姪)がいるときには、その甥・姪が代襲相続します。
法定相続人まとめ
相続税はいくらまでなら税金がかからない?
相続税を納める人と納めなくて済む人の線引きは、一体何なのでしょうか?その両者を分けるボーダーにあたるものは、「基礎控除額」です。基礎控除は、すべての納税者に無条件で適用される控除です。
相続では、財産を受け取った人全員が相続税を納めるわけではありませんが平成27年1月1日からの相続税の改正により、相続税を支払うことになる人は増えると予想されています。
相続税のボーダーにも大きな影響を与える、基礎控除について見てみましょう。
【基礎控除の求め方】
(平成27年1月1日以降の相続)
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 = 基礎控除額
【具体例 】
平成27年2月1日に、主人が亡くなりました。
妻と子供3名が残された場合について考えます。
相続人は妻と子供3名で、全員で4名となります。
3,000万円 + 600万円 × 4人 = 5,400万円
基礎控除額は5,400万円となり、相続財産がこの金額に達するまでは相続税は課税されないことになります。
贈与税とは
増税の計算は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産を合計し、その合計額から基礎控除額の110万円を差し引いてから下記の表の税率、控除額をあてはめて計算します。
計算式:
[課税価格-110万円(基礎控除額)]×税率-控除額=贈与税額
贈与税の税率表
20歳以上の方が直系尊属から贈与を受けた場合の税率構造(祖父母から孫へ、両親から子へ等)
平成27年1月1日以降(現行)
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | – |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
20歳以上の方の直系尊属からの贈与以外の贈与財産の税率構造
平成27年1月1日以降(現行)
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | – |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 40% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
例えば、200万円を贈与する場合の納税額は、9万円です。
(200万円 – 110万円) × 10% = 9万円
平成27年1月1日以降の贈与からは、税額が引き下げられる部分もあります。
この際思い切って、手続きを踏んで正式に贈与してみるのも一つの解決策です。
相続税を払う時まで不安を抱えながら暮らすか、いくらかの単位で贈与税の申告をしてすっきり暮らすか、どうぞ参考にしてみてください。
安全に贈与するためには?
非課税枠で贈与をしようとすると、110万円が最高額となります。その贈与が本当に行われたという証明をつくっておかないと、後々トラブルの原因となります。
贈与したつもりでも、きちんと証明できなければ、税務調査等でも指摘される恐れがありますので、贈与契約書を作成しておくことをお勧めします。
現金を手渡しするよりも、銀行の口座間で振り込めば、より客観的ですし、右記の贈与契約書も相互の合意のものと契約が結ばれた証明になりますので、有効です。
書式は自由ですし、作成はワープロでも大丈夫です。金銭の贈与の場合、印紙は不要です。ただし、署名と日付だけは、自筆(手書き)で記入するようにしてください。
署名や日付までワープロの文字ですと、信憑性に疑問がつく恐れがあります。また、実印でなくとも有効ですが、実印が確実といえるでしょう。
遺言書とは
遺言書の種類
遺言書には、大きくわけて「普通方式」と「特別方式」があります。
一般的には「普通方式」によるものが多く、普通方式の遺言は、さらに以下の3つの種類に分けられます。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
自筆証書遺言
遺言者が自分で作ることができるのが、自筆証書遺言です。紙とペンと印鑑があれば作成でき、最も簡単な方法といえます。しかし、本人が書いたものかを証明することが難しい、遺言書が発見されない、などの恐れもあります。
また、訂正や加筆、削除をするときにも決まりがあります。さらに、家庭裁判所の検認が必要です。
【検認】
家庭裁判所に遺言書を持っていき、偽造や変造を防止するために、遺言書の記載を確認する手続きのこと。封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等が立ち会いのうえ開封しなくてはなりません。
公正証書遺言
遺言者が口頭で述べたことを公証人が直接聞いて作成するのが、公正証書遺言です。公正証書遺言には証人が必要で、二人以上の証人の立ち会いが必要となります。
遺言者の意思を公的な立場で保証してもらえるメリットがあります。
また、公正証書遺言の原本は「公証役場」に保管されるため、遺言書の偽造、隠匿の危険はありません。
遺言書の作成に費用はかかりますが、遺言の方式としては、最も安全で確実といえます。
【公証人】
公証人は、法務大臣によって任命される公務員のことです。
「公証役場」「公証センター」などの名称の場所で執務をしています。
公証役場は全国の各市町村にあり、全国どこの公正役場でも公正証書遺言の作成は可能です。
【証人になれない人】
1)未成年者、2)推定相続人、受遺者とその配偶者、直径血族、3)公証人の配偶者、4親等内の親族、公証人の書記、公証人の使用人、です。
【公証証書遺言作成時の手続き】
まず遺産のリスト、不動産の地番や家屋番号などの必要書類などを用意し、公正役場で依頼します。証人は署名する日に公証役場に行くだけですが、身分証明のための書類を持参すると良いでしょう。なお本人が公正証書遺言で使用する印鑑は、実印でなければなりません。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言書の内容を証人に知られないというメリットがある一方、公証人が遺言の内容までを確認をするわけではないので、遺言としての要件が欠けた状態である可能性は残ります。
封印した上で公証役場に持参し公正証書にするので、保管については安心です。
秘密証書遺言の作成の方法としては、遺言を作成し封印した状態で、公証役場へ持っていきます。
公証人1人と証人2人以上の立ち会いが必要です。また署名以外は、ワープロなどで作成したもので構いません。
遺言書には大きく分けて「公証人に作成してもらう公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん )」と「自分で作成する自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)」の2種類があります。
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
特徴 | 公証役場において、2人以上の証人の立ち会いのもと、公証人に遺言の内容を述べ、公証人が筆記作成する遺言。 手話通訳も可能。 |
遺言者が紙に自ら全文を書き、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することで作成する遺言。(パソコンによるものは無効)家庭裁判所での検認が必要 |
長所 | ・形式の不備により無効になることがない ・偽造や紛失の恐れがない |
・遺言書の存在、内容を誰にも知られずに作成できる ・費用がほとんどかからない |
短所 | ・証人が必要となる ・公証人の手数料がかかる |
・家庭裁判所での検認が必要 ・紛失や相続人に見つけてもらえない恐れがある ・形式不備によりトラブルに発展する恐れがある ・偽造される恐れがある |
節税対策
賃貸アパートを建てる
賃貸アパートの建築によって、一般的に、土地の相続税評価額がおよそ2割削減、建物も相続税評価額のおよそ6割が削減されます。
相続税の評価額がかなり低くなるため節税効果も高いと言えます。しかし不動産経営は今後激化が予想され、経営者としての視点が求められます。
土地には、宅地や更地、貸家建付地といった種類があります。
その分類によって、土地の評価は大きく異なります。
アパートを建てると、その土地は「貸家建付地(かしつけたてつけち)」という分類になり、土地の評価が下がるというものです。まず更地の土地に、アパートを建てると何がかわるのでしょうか・・・
土地の区分がかわり、土地の評価が下がる
更地が貸家建付地として評価されることになり、およそ20%程度、評価額が下がります。
【更地(さらち)】
借地権など権利関係のない土地のこと
【貸家建付地】
貸家が建てられている土地のこと
そのため仮に、2億円の更地があり、賃貸住宅を建築すると・・・
2億円 × (1-0.7×0.3)=1億5,800万円
2億円の更地の評価⇒1億5,800万円の土地の評価、となります。
建物の評価額が下がる
建物の評価額は固定資産税評価額と同じであり、通常は建築費用の60%程度で評価されます。さらに貸家の場合は、自用家屋の70%程度で評価されます。
そのため仮に、1億円の現金があり、それをもとに賃貸住宅を建築すると・・・
1億円 × 0.6×0.7=4,200万円
1億円の現金⇒4,200万円の建物の評価、となります。
(借地権割合70%、借家権割合30%、固定資産税評価は建築費用の60%として計算)
贈与税の配偶者控除
婚姻関係が20年以上になった夫婦の間で、配偶者に住宅など居住用財産の現物か、あるいは居住用財産を手に入れるための資金を贈与した場合に、贈与税の計算上110万円の基礎控除のほかに、2,000万円まで無税で贈与できるというものです。
特例の対象になるのは・・・
- 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
- 配偶者から贈与された財産は、配偶者が住むための国内の土地や建物、もしくはそれを取得するための金銭であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに(金銭の贈与の場合は翌年3月15日までに居住用不動産を取得して)贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
贈与税の配偶者控除 計算式
例として 2,300万円贈与をした場合について見てみましょう。
( 2,300万円 – 2,000万円 – 110万円 ) × 10 % = 19万円
計算式はこのようになります。19万円を贈与税として支払うことになります。
もちろん、2,000万円までの額でしたら、無税で贈与できます。
この特例は、正式には「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」といいます。配偶者の協力のもと築いた財産であり、配偶者の将来の生活を保護するねらいがあります。
相続税の対象となる保険金
保険料負担者である被保険者(夫)が死亡した場合、契約者(保険料を負担した人)自らが、被保険者(保険の対象者)の場合です。
保険金の受取人である妻は、死亡した人から財産をもらうことになるので、相続税の対象となります。一般的に多いケースがこちらです。
保険料の負担者 | 被相続人 (夫) |
---|---|
被保険者(保険の対象者) | 被相続人 (夫) |
保険金の受取人 | 妻 |
生命保険の非課税金額
死亡保険金は、残された家族の生活を保障することや、生命保険制度を通じての貯蓄の増進という目的をもったものですので、一定の生命保険金が非課税とされています。
相続人が保険金を受け取る場合には、「500万円×法定相続人の人数」が非課税金額となります。
仮に保険金を2,000万円受け取った場合で相続人が3名であったと仮定すると、
・500万円 × 3名 = 1,500万円 この金額は非課税金額となります。
・2,000万円 - 1,500万円万円 = 500万円 この500万円は相続財産に含まれます。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、一言でいうと、土地の相続税評価額を下げてくれる特例です。自宅の土地、事業用の土地、不動産貸付用の土地の3種類が対象となります。
一定の面積までの部分については、相続税の課税時に、最大80%減額します。
この特例の適用要件については、
- 相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。
- 自宅用の土地に関しては、親と同居していること(生計を共にしている)が条件です。
小規模宅地等の特例を使う条件とは?
- 遺産分割を申告期限までに確定させ、申告すること
- 相続税の申告期限まで、その土地を保有し住み続けること
特定居住用宅地等を例に、条件を整理します。
区分 | 取得者 | 取得者の要件 |
被相続人(亡くなった人)が居住用にしていた土地 | 被相続人の配偶者 | なし |
被相続人と「同居していた」親族 | (1) 相続開始の時から相続税の申告期限まで、その家屋に住み続けること (2) かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで保有すること |
|
被相続人と「同居していない」親族 ※被相続人に配偶者がいないこと。被相続人と同居していた親族がいない事の2つの要件を満たす場合 |
(1) 相続開始前3年以内に日本国内にある本人又は本人の配偶者の持つ家(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に住んだ事がないこと (2)その宅地等を相続税の申告期限まで保有していること (3) 相続開始の時に日本国内に住所を有していること、又は、日本国籍を有していること |
税務調査対応
税務調査とは?
相続税の税務調査は、亡くなった方の財産が漏れなく申請されているかの確認のための調査です。調査を受けるのは、相続人です。
相続人によっては調査官の質問に上手に答えることができない場合も多くあります。
税務署も各種データを集めたうえで、調査をしていますので、調査官の読みと相続人の思惑が対立し、エキサイトすることも多々あります。
税務調査が多い時期は?
相続税は資産課税部門が担当となっており、3月の確定申告が終わると、資産課税部では申告書のうち、土地の売却等による譲渡所得税の調査を行い、夏ごろまでにその調査を終えます。7月になると転勤の時期で、税務署は異動が頻繁にあり、数年でメンバーが入れ替わることもあります。
税務調査は1年中行われていますが、8月末から年末にかけて相続税の調査をするというのが、税務署のスケジュールのようです。
どうやって財産を把握するのか?
- 税務署は、各市町村からの死亡届や固定資産税のデータから不動産の情報についても把握を進めます。
- 相続税の申告書が税務署に提出されると、その申告内容を確認します。
- 同時に金融機関へ照会が行われ、故人の預金の状況、相続人の預金の状況についても、税務署は把握に努めます。預金については重点的に調査します。
国税庁の公表によると申告漏れ財産のうち約50%は預貯金と有価証券となっていいます。
国税庁「平成23事務年度における相続税の調査の状況について」より - さらに、過去の所得税申告書等も参考にします。例えば、過去に土地の売買等があって、多額のお金が入ってきたことが分かっている場合、そのお金が預金となって口座に保有してあるのかどうか、何か高価なものを購入したのなら、何に使ったのかを洗い出し調査します。
もし家族名義の口座の残高が急激に増えているような場合、それが所得なのか、家族間で贈与があったのか等を調査します。そのために、相続人の預金状況についても税務署は把握しようとします。
税務調査の対応方法は?
税務調査に際しては、原則として、納税者に対して調査の開始日時・開始場所・調査対象税目・調査対象期間などを事前に通知します。
そのため突然訪問を受けた場合には、日を改めることができます。
税理士が立会いする場合には、日程の調整も必要になりますので、調査日時については即答する必要はありません。税務調査では調査官の質問には短くても適切に答え、資料を出すように求められた場合もすぐに提出しましょう。
調査員2名で来ることが多く、日程は通常2日間です。
税務調査当日は、調査員の身分証明書と質問検査章を確認しましょう。
納税者には、「令状なしで侵入、捜査および押収を受けることのない権利」があります。
勝手に家の中を歩き回ることがあった場合、止めることができます。信頼できる税理士に立ち会ってもらうのが良いでしょう。
どの位の割合で調査にくるの?
100名の方が日本で亡くなったと仮定すると、相続税の支払い対象となるのは4人(平成21年度、4.1%)。そのうちの、30%に税務調査が入ると言われています。
そして、税務調査が実際に入った中では、80%の人が申告漏れ等を指摘されています。
平成27年から相続税の基礎控除額が大幅に変更になるため、より多くの人が相続税の対象になると言われています。自分には関係ないと思っていても今後はより身近な問題になってきています。
相続税の税務調査は、必ずくるわけではありませんが、税務署も事前にしっかりリサーチを重ねたうえで、相続人のもとへ調査に来ます。
名義預金や家族名義の生命保険、贈与について、知識を深めることが大切といえます。