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会計税務2024年(令和6年)の贈与と譲渡について

2024.10.1

贈与

贈与とは、財産を無償で譲ることをいいます。
個人(※1)から贈与を受けた方(受贈者)は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告と納税をしなければなりません。贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税(※2)」の2つがあり、受贈者は、贈与者(贈与をした方)ごとにそれぞれの課税方法を選択することができます。

※1・・・会社など法人から財産をもらったときは、所得税の課税対象となります。
※2・・・「相続時精算課税」は、親子間などの贈与で一定の要件に当てはまる場合に選択できる制度です。

※贈与により土地や建物を取得したときには、地方税である不動産取得税がかかります。

◆贈与税の申告漏れ◆

「110万円を超えなければ贈与税の申告は必要ない」と耳にしたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。あるいは現金授受ではわからないのではと申告しない、金額を少なく申告する、といった事例もあるようですが、ご注意頂きたい点としまして、

  • 2人以上から贈与を受けた場合で、合計額が110万円を超えたら贈与税の課税対象となる
  • 「契約者と被保険者と保険金受取人が別々」の契約形態の保険金は贈与税の対象となる
  • 数年後の不動産購入や相続発生による調査等で明るみになる
  • 保険会社や貴金属店の法定調書から明るみになる

等があります。贈与税の申告漏れが発覚すると無申告加算税が課される可能性があります。

譲渡

建物や土地など、不動産売却により得た利益に対しては、譲渡所得の確定申告が必要となります。不動産売却による譲渡所得は「申告分離課税」に分類され、給与所得や事業所得等とは分けた税額計算となります。ただし、不動産売却の際に支払った諸経費が売却による収入金額を上回ったケース等、譲渡所得の申告が不要となることもあります。

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