相続登記が行われないために、所有者が分からない「所有者不明土地」が増加しています。
これにより、土地の利用が進まず、環境の悪化や公共事業の遅延など、社会全体に影響を及ぼす問題が深刻化しています。
そうした背景から、これまで任意だった相続登記が義務化となりました。
相続登記とは
不動産などを相続した場合、その不動産の名義を相続人に変更するための手続きを相続登記といいます。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。また、相続登記がされていない不動産は処分や売却、担保にすることができないため、デメリットしかありません。
所有者不明土地とは
土地の相続時に相続登記がされないことによって、登記簿を見ても現在の所有者が分からない土地のことを指します。
相続登記の対象不動産
・土地(駐車場用地など)
・建物(一戸建て住宅、マンションなど)
※遺言によって財産を譲り受ける場合でも相続登記が必要です。
相続登記するのはいつまで?
相続登記の期限は、その相続を知った日から3年以内となっています。実際に相続する場合、遺産分割協議で相続内容がまとまった日を基準に3年以内が期限となります。また、制度開始よりも前に相続した不動産についても義務化の対象となります。
新たに「相続人申告登記」という制度が開始されました。
相続登記義務化の一方で相続人申告登記は、戸籍などを提出することで自分が相続人であることを申告する簡便な手続きです。この制度により、簡易に相続登記の申請義務を履行することが可能です。
登記をすることで財産の権利関係を明確化し将来の財産管理や、売却時の取引をスムーズに進めることができます。まだ相続登記をしていない不動産に心当たりがある方や不動産の売却を検討されている方は、日本クレアス税理士法人までご相談ください。