基礎知識
36(サブロク)協定とは、正式には「時間外労働・休日労働に関する協定」といい、残業や休日出勤をする際に締結と届出が必要となる労使協定です。
【法定労働時間】として、労働基準法では原則、労働時間は1日8時間・1週40時間以内、法定休日は週1日、又は4週で4日としています。この【法定労働時間】を超えて、従業員に時間外労働(残業)をさせる場合には、この36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出ることが必要です。36協定においては、「時間外労働を行う業務の種類」や、「1か月や1年当たりの時間外労働の上限」を決めなければなりません。
※一般条項・特別条項の上限を超えた労働をさせた場合、使用者に罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
医師の36協定 ~時間外労働に必要な届出です~
医師の働き方改革の一環として、2024年4月以降、医師に対して猶予されていた前述の時間外・休日労働の規制が適用されることとなりました。これまで医師は何時間でも時間外労働ができる状態でしたが、この猶予が終了し、医師の時間外労働に対しても上限時間が設定されることになったのです。
・一般条項 - 他の業種と同様に月45時間以下、年360時間以下が適用されます。
・特別条項 - 医療機関の“水準”によって区別され、それぞれ異なる上限や措置が適用されます。(下表)
※提出書類は都道府県により異なる為あくまでも一例です。評価センターに申込み結果通知を受ける必要がある書類があります。
特別条項を定める場合には、①長時間労働医師への面接指導、②勤務間インターバル制度、③代償休息、のルール実施が医療機関に義務化されています。(A水準は、②③は努力義務)