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会計税務メディカルアイ#008 空き家をそのままにしていませんか?

2024.10.31

国内では深刻化する空き家問題を解決する必要性が認識されていますが、その一環として税務の面でも対応の強化が決められています。
相続した空き家の措置はその一つの事例と言えるでしょう。

■税務面の影響・・・固定資産税の負担増加

今まで、空き家は建物を解体しない方が「固定資産税等の住宅用地特例」の適用により、最大で本来の1/6の税負担で済むため税務的には得でした。

しかし、2023年12月に空家等対策特別措置法の一部が改正され、「特定空家」と「管理不全空家」に指定されると固定資産税軽減の特例適用は認められない可能性があり、特例適用前の通常どおりの負担、つまり今までの最大6倍の固定資産税がかかることになってしまいます。

管理不全空家とは?

適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれのある空家

特定空家とは?

  • 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが
  • 不適切である状態にあると認められる空家等

特定空家に認定された後の流れ

認定されてすぐに住宅用地特例の対象から除外されるわけではありません。

まずは、市区町村は所有者に適切に管理をするように「助言・指導」を行います。それでも改善が見られない場合に「勧告」が行われ、住宅用地特例の対象から除外されます。更に、勧告に従わない場合は「命令」を行い、違反すると50万円以下の過料、最終的には行政によって強制撤去もあり得ます。管理不全空家の場合も、同様の流れで勧告を受けた際に、住宅用地特例の対象から除外されます。助言・指導の段階で適切に対応しましょう。

空き家をそのままにすると固定資産税の負担が増える可能性がある他、屋根や外壁が落下して通行人にケガを負わせてしまい、損害賠償責任を問われるケースもあります。放置しないためには、管理サービスの利用や、売却を検討しましょう。相続で取得した空き家と敷地であれば、売却時に税務メリットのある特例措置を活用することができます。検討される際は、日本クレアス税理士法人へお問い合わせください。

※2024年10月 修正加筆

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