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会計税務メディカルアイ#002 <医院経営者向け>定額減税制度について再確認

2024.8.19

令和6年の税制改正で注目された「定額減税」制度。事業主である先生方には令和6年6月の給与支給から対応していただいている内容ですが、問題なく進んでいるでしょうか。

定額減税とは

「1人あたり所得税3万円・住民税1万円」を差し引く、または給付する制度です。

所得税:本人3万円+扶養親族の人数×3万円

住民税:本人1万円+扶養親族の人数×1万円

※年間所得金額が1,805万円を超える方は対象外

定額減税とは

対象者は?

「月次減税」の対象…令和6年6月1日時点で勤務している「甲欄」の方

※「乙欄および丙欄」が適用される方は定額減税の対象外

事業主の対応は?

【1】所得税

令和6年6月以降の給与・賞与に対する所得税から定額減税分を控除し、控除しきれない定額減税分については順次7月、8月、9月の給与に対する所得税から減税します。

【2】住民税

特別徴収の場合、令和6年6月の給与から住民税は差し引かない(均等割りを除く)。住民税年税額より定額減税が差し引かれた後の住民税の額を7月から翌年の5月までに11分の1ずつ給与から引きます。※令和6年5~6月頃に各市町村から事業所へ送付された「給与所得等に係る市町村民税・道府県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」を確認してください。

また、運用にあたり多くいただくご質問をまとめました。

Q&A

Q : 年の途中で採用を行った場合、定額減税の対象になる?

A : 令和6年6月1日時点での在職者が月次定額減税の対象です。令和6年6月2日以降に勤務した甲欄の方は年末調整で減税を行います。

Q : 扶養の範囲は?

A : 配偶者と扶養親族が対象です。所得控除の配偶者控除、扶養控除とは範囲が異なることに注意してください。

● 定額減税における配偶者の範囲や条件:

・国内に居住していること
・本人と同一生計であること

配偶者控除と異なり本人の合計所得は900万円超でも対象となるが、配偶者の合計所得は48万円以下(給与所得者の場合は年収103万円以下)であること

● 定額減税における扶養親族の範囲や条件:

・国内に居住していること
・本人と同一生計であること
・扶養控除と違って年齢制限なし
・合計所得は48万円以下(給与所得者の場合は年収103万円以下)であること

Q : 定額減税しきれない(年間所得税額が3万円に満たないなど)場合の対応は?

A : 定額減税補足給付金が支給されます。令和6年分所得税額により推計し、1万円単位で支給(1万円未満切り上げ)される予定です。源泉徴収義務者である事業者が対応するものではなく、原則対象となる方に各自治体(市区町村)から案内があります。

Q : 毎月ではなく年末調整で一括して減税しても良い?

A : 原則不可です。法令上「令和6年6月1日において給与等の支払者から主たる給与等の支払を受けるものである居住者の同日以後最初に当該支払者から支払を受ける同年中の主たる給与等につき徴収すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額から給与特別控除額を控除した金額に相当する金額とする」などとされています(措法(案)41の3の7)。つまり、減税後の金額が月々の正しい源泉徴収税額となるため、減税額を控除しなければ過大に税額を徴収していることになってしまいます。

Q : 年の途中で扶養状況が変わった場合(結婚、出産、老親との同居等)、どのように減税すべき?

A : 月次減税額は最初の月次減税事務までに提出された申告書等により確認した「同一生計配偶者と扶養親族の数」によって決定しますので、その後扶養状況に異動があった場合でも月次減税額を再計算することはありません。最終的な定額減税の額は、年末調整または確定申告で調整することになります。

以上のように、対応される中で不明点が出ることもありますので、その場合は専門の税理士にご相談されることをおすすめいたします。

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