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会計税務スタッフの昇給について

2024.7.1

Question 令和6年度診療報酬改定において、ベースアップ評価料について大きく取り上げられています。当クリニックでは毎年4月に昇給を行っていますが、 これも含めてベースアップとしていいのでしょうか。
Answer 定期昇給とベースアップはその性質が違うため、今回のベースアップ評価料に定期昇給分を含めることはできません。下記①、②をご確認ください。今後もベースアップ評価料が続けられるのかどうか定かではないため、評価料がとれる期間だけの特別手当として支給する意味合いの『ベースアップ手当』とされるクリニックもあります。定期昇給とベースアップ評価料でのベースアップは確定申告においての賃上げ促進税制で大きな効果を上げることが期待できます。

① 定期昇給とは

毎年一定の時期を定めて、昇給制度に従って行われる昇給のこと。就業規則等で定められていない場合は、昇給を行うタイミングや内容は歯科医院・クリニック(事業主)の判断にゆだねられます。

勤続年数・年齢・業務上の成果や評価といった個人の貢献度をもとに決められています。

昇給の種類

昇格資格取得(学会認定資格など)や上長の推薦で等級が上がる
昇進現在よりも高位の役職(チーフ、主任)に任命
臨時昇給特別な業績向上時、特定の従業員への過重負担時(スタッフ減少による1人手当等)
自動昇給年齢や勤続年数に応じた自動的な昇給
考課昇給人事考課の結果、業務内容や成績(クリニックへの貢献度)
普通昇給スタッフの定着・モチベーションの向上を図るためなど、一般的な理由での昇給
特別昇給特殊な業務、特別な功労など、特別な理由に基づいた昇給(スタッフ教育、セミナー講師など)
令和5年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況

参考:厚生労働省 令和5年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況

令和5年度医療、福祉分野でスタッフの定期昇給制度があると回答したのは全体の86.8%、そのうち実施したのは80.3%に上っています。

② ベースアップとは

賃金表(学歴、年齢、勤続年数、職務、職能などにより賃金がどのように定まっているか表にしたもの)の改定などにより、全社員を対象に賃金水準を引き上げることをいい歯科医院・クリニックの経営状況や社会情勢を踏まえて決定され、全体の人件費が上昇します。

賃金表の作成

ベースアップの基準となる賃金表は資格や経験年数、勤続年数であらかじめ土台(等級)を作成しておくと、見直す際に役立ちます。書籍だけでなくインターネットで入手できるものもあります。

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