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会計税務受け取った保険金と税務上の扱いについて 

2024.7.1

ケガや病気、災害などの損失に備える為に様々な理由で加入する損害保険ですが、実際に損害が起きたときに受け取れる保険金の税務上の扱いが、どの様になるのか解説します。

個人歯科医院・クリニックの場合

■ 業務用車両での交通事故

① 院長がプライベートの旅行中に業務用車両で交通事故にあった場合

受け取った損害保険金や損害賠償金には所得税は課税されません。一方、車両の修理費用はプライベート中の事故のため経費となりません。

② スタッフが訪問診療中に業務用車両で交通事故にあった場合

上記のケースと同様に受け取った損害保険金や損害賠償金には所得税は課税されません。車両の修理費は、業務中のため経費となりますが受け取った保険金の金額は経費から差し引いて計算します。

例.修理費用100万円-受け取った保険金70万円=経費30万円

■ 院長が病気になった場合

① 医療保険金

医療費関連の給付金や保険金は非課税です。非課税なので税金の申告は不要ですが、確定申告で医療費控除を受ける場合は、「負担した医療費」から「受け取った入院給付金など」を差し引き計算します。

② 所得保障保険

院長が病気により実際に休業した場合に、院長が生活保障として受け取る保険金は、身体の傷害によって受け取る保険金のため非課税です。

所得保障保険は自分のための契約なので保険料を事業経費に含めることはできません。しかし、スタッフを被保険者または受取人とした保険であれば経費となります。

医療法人の場合

■ 業務用車両での交通事故

個人で保険金を受け取った場合は上記①②と同様に、所得税は課税されません。ただし、法人が保険金を受け取った場合は雑収入となり、法人税等の対象となります。車両の修理費用は経費として処理できますが、理事長が事故を起こした場合には、後から修理費用の一部負担を求められることもあります。

■ 院長が病気になった場合

個人で加入している医療保険等で保険金を受け取った場合は上記①②と同様に、所得税は課税されません。ただし、法人が保険金を受け取った場合は雑収入となり、法人税等の対象となります。

歯科医院・クリニックの経営にはトラブルがつきものです。万一に備え保険に加入することは大切です。
一方、「加入している保険が適切か」を判断するには、定期的な見直しが必要となります。

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