患者さんの治療が長引いたり緊急の問い合わせがあったりと診療時間内に終えられないこともあることでしょう。そんな時スタッフへの対応はどうされていますか。「お願いして退社時間を延ばしてもらっている」「ちゃんと時間外手当は支給しているよ」。
きちんと対応しているようでも時間外労働させるためには36協定が必要です。
■36(サブロク)協定とは
●労働基準法では、労働時間は原則として1日8時間・1週40時間以内とされています。
これを「法定労働時間」といいます。
●法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には【労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定書)の締結】と【所轄労働基準監督署長への届出(36協定届)】が必要です。
※36協定届に労働者代表の署名または押印がある場合は協定書と届出書を兼ねることができます。
36協定届はこちらのURLよりダウンロードできます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html36協定で決めること
- 時間外労働や休日労働をさせる必要のある具体的事由や業務の種類
- 残業の対象となる労働者数
- 1日、1か月、1年当たりの時間外労働の時間数
※時間外労働の上限(制限時間)は、月45時間・年360時間となっています。
36協定が必要になる時間外労働とは
例えば診療時間9時~18時
休憩時間2時間の歯科医院・クリニック
(スタッフの就業時間も同様とした場合)
19時までは法定労働時間内なので19時以降の時間外労働については36協定が必要となってきます。
36協定を締結せずにスタッフに残業させることは労働基準法違反となってしまいます。
罰則:6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
また、36協定に違反した場合にも同様の罰則が科せられます。
歯科医院・クリニック側からお願いした残業ではなくても後片付けや翌日の準備などに時間がかかってやむを得ず残業となってしまうことも考えられます。
歯科医院・クリニックとスタッフを守るためにも就業規則、賃金規程、雇用契約確認書などと同様に36協定も整備されてはいかがでしょうか。