歯科医院・クリニックでパート等で働く方が特に影響のあるのは106万円・130万円の「年収の壁」です。これを理由に働く時間が制限されているスタッフにとって、安心して働ける環境づくりを後押しするため「年収の壁・支援強化パッケージ」が公表されました。今回はこの制度の内容について解説します。(130万円の壁については5月号に掲載予定となります。)
106万円の壁
年収106万円を超えると厚生年金・健康保険(被用者保険)に加入するため、社会保険料を負担しなければならなくなり、手取りが減ってしまいます。
現在
101人以上の歯科医院・クリニック
2024年10月〜
51人以上の歯科医院・クリニック
■ その対策として事業主に対する制度が新設
①事業主への支援として、キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」を新設
被保険の新規適用時時にスタッフの収入を増加させる取り組みをした事業主にスタッフ1人につき最大50万円を支援。
※ 助成額は中小企業の場合。大企業の場合は3/4の額。
※ 1年目に(1)の取組による助成(20万円)を受けた後、2年目に(2)の取組による助成(30万円)を受けることが可能。
②社会保険適用を促進
事業主がスタッフの手取りを減らさないようにするため「社会保険適用促進手当」を支給した場合、被保険者の標準報酬月額の算定から同手当分を控除。
この手当は社会保険料の算定外です。そのため、スタッフの手取りは社会保険料を支払っても変わりません。