年収が130万円を超えると、親や配偶者の社会保険(健康保険等)の扶養から外れ、スタッフ個人で社会保険料を支払うことになります。その為、アルバイトやパート等で働いているスタッフは仕事量をセーブします。その「130万円の壁」対策として、収入が一時的に上がり年収130万円を超えたとしても、加入している健康保険組合が扶養者の収入確認をするタイミングで事業主が証明することで引き続き扶養に入り続けることが可能となります。
■残業等による一時的な増収でも事業主の証明で被扶養者認定が可能
※あくまでも「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について原則連続2回までが上限
【事業主証明書様式】
https://www.mhlw.go.jp/content/001159348.pdf
【被扶養者を雇う事業主の記載欄】
詳細は厚生労働省HPでご確認ください
4月号で解説しましたこれらの「年収の壁」支援策は、年収の壁を意識して働いているスタッフ、人手不足により労働力の確保が急務となっている歯科医院・クリニックの両方にメリットをもたらす新しい制度ですが、2025年末までの暫定的な措置です。