logo-header
MENU

会計税務令和6年税制改正 スタッフの定額減税について

2024.5.14

給与を受け取る歯科医院・クリニックのスタッフは、6月1日以降支給の給与・賞与で定額減税されます。そのため、支給分の給与計算は注意が必要です。

スタッフの定額減税(所得税)

甲欄で○扶を提出済みのスタッフが定額減税の対象となります。6月以降支給される給与から、本来は源泉徴収されるはずの所得税がマイナスされることで減税となります。乙欄のドクター等は減税の対象外となります。

スタッフに提出してもらう書類

■ 令和6年1月1日~6月1日入社の方

令和6年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下、「○扶」といいます。)

■ 令和5年に既に在籍の方で扶養関係に変更がある方

定額減税のための申告書

■ 令和6年6月2日以降入社の方(今まで同様です。)

令和6年分の○扶を月次資料

スタッフの定額減税(住民税)

特別徴収の対象者は6月分の住民税の徴収はありませんが、7月分からは通常通り徴収されます。誤って、6月分の住民税を徴収しないように注意してください。5月末頃に地方自治体から「特別徴収税額決定(変更)通知書(特別徴収義務者用)」が送られてきます。

CONTACT

医療の経営に精通したプロフェッショナルが柔軟、迅速、確実にサポートいたします。

TEL

03-3593-3237

平日 8:30〜18:00

contactbox_map

〒100-6033 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階