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会計税務医療機関等におけるマイナ保険証利用促進のための支援策

2024.5.14

健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法により、現行の健康保険証の発行については、2024年12月2日より終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行されることになります。
しかしながら、2023年12月のマイナ保険証の利用率は5.41%となっており、いまだ定着していないのが現状です。
そこで、マイナ保険証利用促進のための支援策が発表されました。

対象者

2023年10月と比較して、2024年1月以降のマイナ保険証の利用率が5%以上増加した医療機関等を対象に、支援が実施されます。
※支援金の交付にあたり医療機関等からの申請・実績報告などは不要です。
※前半期・後半期に分けて集計され、社会保険診療報酬支払基金より年に2回支援金が交付されます。 前半期:2024年1月~5月 / 後半期: 2024年6月~11月

支援金額の算出方法

前半期(又は後半期)のマイナ保険証平均利用率と、2023年10月の利用率を比較し、以下の表の増加量に応じた支援単価を、前半期(又は後半期)のマイナ保険証総利用件数に乗じた額が支援金として交付されます。
※利用率の算出 : 10月の利用率の場合2023年10月のマイナ保険証利用人数(名寄せ処理後) / 2023年10月診療分レセプト枚数

例) 月のレセプト枚数が300枚の医院の場合

例) 月のレセプト枚数が400枚の医院の場合

※現在、社会保険診療報酬支払基金より各医療機関等に対して、毎月のマイナ保険証の利用実績がメールにて通知されております。
※支援金額や支給方法は今後一部修正される可能性があります。

マイナ保険証利用促進のための支援金は、申請等は必要なく、マイナ保険証の利用率が2023年の10月から5%以上増加した歯科医院・クリニックは自動的に入金される仕組みになっております。
2024年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行されますので、この機会にマイナ保険証利用促進を進めてみてはいかがでしょうか。

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