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会計税務税制改正大綱が発表

2024.2.7

令和5年12月22日、令和6年度税制改正の大綱が閣議決定されました。
昨今の物価高騰、子育て支援を目的とした改正も盛り込まれており、今回は概要を一部紹介いたします。※令和5年12月22日発表の内容です。今後内容が変更される可能性がございます。

■ 所得税定額減税

令和6年分の所得税及び個人住民税の減税が行われます(合計所得金額が1,805万円以下の方のみ)。

  • 本人:所得税3万円、住民税1万円
  • 配偶者を含む扶養親族一人につき:所得税3万円、住民税1万円

■ 賃上げ促進税制(中小企業、個人事業者の場合)

和6年分の所得税及び個人住民税の減税が行われます(合計所得金額が1,805万円以下の方のみ)。

  • 厚労省による「子育てサポート企業」の認定を受けた場合は、税額控除率に5%加算されます。これにより最大控除率が、40%から45%に拡大しました。
  • 教育訓練費の上乗せ要件については、教育訓練費の増加割合が5%以上(現行10%)かつ、教育訓練費の割合が従業員への給与(雇用者給与等支給額)の0.05%以上(新設)という要件に変更されます。
  • 一定の条件のもと、未使用の税額控除については5年間の繰越が可能となります。※令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。

■ 住宅ローン控除の拡充

子育て世帯等が認定住宅を取得した場合は、住宅ローン控除の借入限度額が令和6年に限り、右記の通りとなります。

住宅ローン控除の拡充

■ 倒産防止共済の損金不算入

倒産防止共済を契約解除後に再契約した場合で、契約解除後2年間を経過するまでに支払った掛金は、事業の経費となりません。令和6年10月1日以後の共済契約の解除について適用となります。

■ 交際費から除外される飲食費等の金額が、一人当たり10,000円に引き上げられます。

倒産防止共済を※令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用されます。

■ その他

  • 報道でも取り上げられた生命保険料控除の拡充、扶養控除の見直し等については、令和7年の税制改正にて議論がされる見込みです。

令和6年度税制改正大綱の概要は、こちらのURLよりご覧ただけます。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2024/06taikou_gaiyou.pdf

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