新型コロナウィルスが5類感染症へ移行となった後も感染者数は上昇傾向が続いています。医院・クリニックでもお子さんのクラスが学級閉鎖となり、仕事を休まざるをえないスタッフがいるとのご相談が増えつつあります。
今回は、新型コロナウイルス感染症への対応として学校が臨時休校となったことでスタッフが休んだ場合に活用できる助成金をお知らせします。
■両立支援等助成金(育児休業等支援コース)新型コロナウィルス感染症対応特例(2023年版)
次の①②を制度として整え、医院・クリニック全体に周知し、実際に特別休暇を1日以上取得したスタッフが生じた場合に、1人あたり10万円が助成されます。
申請期間特別休暇を取得した日によって申請期限が異なります。厚生労働省HPの申請WEBページで申請期間・期限を必ずご確認ください。
■整えるべき制度
小学校が臨時休業になった時に | ①取得できる特別休暇制度の規定化 |
子供が新型コロナウィルス感染症にかかった時に | ②仕事ができる制度(両立支援)を整備 |
①取得できる特別休暇制度の規定化
- 正社員、非正規雇用での区別なく年次有給休暇とは別に特別休暇(賃金全額支給)を定める。
※医院・クリニックで取得できる人数に上限を定めてしまうと対象外になる。
②仕事ができる制度=両立支援制度
「小学校が学級閉鎖となった」「子供がコロナに感染した」場合に次のような制度を選択できるように整備する。
テレワーク勤務、短時間勤務制度、小学校等の休業期間に限定した短時間勤務制度、ベビーシッター費用補助等
両立支援は就業規則に記載しなくても申請OK
両立支援制度については、医院・クリニック全体にメールや掲示などで周知できていればOKとなっています。院内掲示の場合、掲示写真で申請が可能です。
スタッフが10人未満なら特別休暇についても院内掲示で申請OK
常時雇用するスタッフが10人に満たない医院・クリニックは就業規則の作成義務がないため、特別休暇についても控室への掲示対応で申請可能です。
コロナに感染した恐れがある子供の世話で申請OK
発熱等の風邪症状で医療機関を受診した結果、コロナは陰性でも判定日までに取得した休暇は特別休暇とし、助成金の対象とできます。
※インフルエンザでの休校の場合でも対象となるケースもありますので厚労省コールセンターまで直接お問合せください。
ご参考:院内掲示の例
申請についてご相談・ご希望等ございましたら、お気軽に担当までご連絡ください。