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会計税務最低賃金引き上げについて

2023.10.24

今年も最低賃金が引き上げとなりました。

最低賃金制度とは
最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
厚生労働省より、今年度の地域別最低賃金額改定の目安がとりまとめられ公表されました。全国平均は43円引き上げ1,004円となる見込みです。

■改定される最低賃金額(発効年月日:2023年10月1日)

東京都1,072円 → 1,113円神奈川県1,071円 → 1,112円
千葉県984円 → 1,026円埼玉県987円 → 1,028円
静岡県944円 → 984円茨城県911円 → 953円

最低賃金の確認方法

最低賃金は時給で表示されますので、基本的にすべて時給に直して確認します。

時給時間給≧最低賃金額(時間額)
日給日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
月給月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
出典:厚生労働省ホームページ

例)下表の情報から月給制を時給に直して確認します。
支給された賃金から対象外となる通勤手当、時間外手当を除外します。
(この他、除外される手当には慶弔手当など臨時的なもの、固定残業代、休日手当や精皆勤手当、賞与などがあります。)

257,000-(12,000+35,000)=210,000
210,000÷(8時間×250日÷12か月)=1,260>1,113

計算された時給は1,260円ですので最低賃金額以上と確認できました。

【月給制の場合の換算方法】
基本給 18,000円
職務手当 30,000円
通勤手当 12,000円
時間外手当 35,000円

合計 257,000円

労働時間/日 8時間
年間労働日数 250日
東京都の最低賃金 1,113円

改定された最低賃金の適用基準日

改定された最低賃金は、労働日(勤務日)を基準に適用されます。

例)15日締め当月25日払いの医院・クリニック 発効年月日:2023年10月1日
9月16日~9月30日・・・今までの賃金
10月1日~10月15日・・・改定後の最低賃金が適用

計算の煩雑さを避けるため、改定前の給与計算期間については、
 最初から最後まで労働者に有利な新しい最低賃金で支給しても問題ありません。

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