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会計税務インボイス制度における医院・クリニックの対応について

2023.9.29

令和5年10月1日よりインボイス制度が開始されました。
皆さん準備は完了しておりますでしょうか。今一度、ご確認をお願いいたします。

~売手の取扱いについて~

適格請求書発行事業者の登録のアンケートの回答(1⃣~3⃣すべての方)

歯科医師会・医師会・市区町村などから適格請求書発行事業者のアンケートが来ている場合がございます。登録の有無と適格請求書発行事業者に登録されている場合(2⃣の方)は、登録番号(Tから始まる13桁の番号)と登録日を知らせましょう。

適格請求書の発行準備(2⃣の方)

患者様から適格請求書の発行を求められた場合は、下記の要件を満たした請求書又は領収書を発行しなければなりません。現在、レセコンは未対応のところが多いため別途対応した領収書のご準備が必要となります。

適格請求書の要件

  • ①医院・クリニック名及び登録番号
  • ②取引年月日
  • ③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • ④税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率
  • ⑤税率ごとに区分した消費税額等
  • ⑥患者様等のお名前

医院の受付への周知(1⃣・3⃣の方)

適格請求書発行事業者に登録されていない医院・クリニックは、患者様より適格請求書の発行を求められても発行できません。医院・クリニックの窓口の方へも共有をお願い致します。

~買手の取扱いについて~

5⃣の医院・クリニックのみ

4⃣の免税事業者・簡易課税制度適用者は対象外

適格請求書を受領したかどうかの確認

歯科技工所など個人事業の取引先などには、登録されているか不明の場合は確認が必要です。  登録されている場合は、令和5年10月1日の取引を含む請求書から適格請求書の要件を満たした請求書又は領収書をもらう必要があります。

定額振込先の契約書の確認

医院・クリニックの家賃などの取引の都度、請求書が発行されないものは、 適格請求書の要件を満たした契約書になっているかの確認が必要です。適格 請求書の要件を満たしていない場合、覚書などで記載事項を補うようにしま しょう。
※毎月変動する場合等は、適格請求書の要件を満たした請求書又は領収書などの書類保存が必要です。

レシートの保存

金額の大小に関係なく、原則すべての適格請求書又は領収書が必要となります。
クレジットカードで使用したものについても、医院・クリニックでの保管が必要となりますため、捨てずに保管をお願いします。

購入のクレジット明細について

適格請求書発行事業者の登録時に弊法人担当者よりご説明させて頂きましたが、クレジット明細書に適格請求書発行事業者でない先はマーカーなどわかるようにして弊法人にご提出をお願いいたします。
弊法人にてお調べすることはいたしかねますので、予めご了承ください。

適格請求書・領収書等の保管が免除される場合

下記の場合、適格請求書・領収書等の保存が免除となります。

  1. バス、電車などの公共交通機関による3万円未満の旅客の運送費用
  2. 自動販売機における3万円未満の販売
  3. 切手・レターパックなどの郵送サービス
  4. 税込1万円未満の値引きや返品に係るもの
  5. 入場券等で使用の際に回収されてしまうもの
  6. 従業員に支給する通常必要と認められる通勤手当・出張旅費・日当など

インボイス制度については、まだまだ始まったばかりで分かりづらく、1⃣~5⃣の医院・クリニックでご対応も変わってきます。
まずは、ご自身の医院・クリニックがどの対応が必要になるのかご確認ください。
ご自身の医院・クリニックが1⃣~5⃣のご対応どれに該当するのかご不明な場合は、弊法人の担当者までお問合せください。

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