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会計税務5類感染症移行によるスタッフへの対応について

2023.7.28

新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」としていましたが、2023年5月8日から「5類感染症(季節性インフルエンザ等)」になりました。
新型コロナウイルス感染症は、5類感染症に指定されている季節性インフルエンザやRSウイルス感染症、後天性免疫不全症候群(エイズ)、風疹、麻疹(はしか)、水痘(みずぼうそう)、手足口病等と同様の取扱いとなります。これに伴い、今後、スタッフが新型コロナウイルスに感染した場合の休業時の対応について解説します。

新型コロナウイルス感染症に感染した場合の考え方について

新型コロナ患者や濃厚接触者に対して、感染症法に基づく外出自粛は求められなくなります。
外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。

スタッフを休ませる場合の措置について(休業手当、特別休暇)

新型コロナウイルスに感染した場合、各医院・クリニックの季節性インフルエンザの対応と同じになります。  一定期間は外出を控えることを推奨していますが、新型コロナウイルスに感染した、または発熱などの症状があるスタッフが自主的に休まれる場合は、通常の病欠と同様に取り扱って頂き、病気休暇制度(事業所で任意に設ける休暇)を活用することなどが考えられます。  一方、例えば「感染したことや発熱などの症状があることのみをもって一律にスタッフに休んでもらう措置をとる」といった、事業主の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、事業主は、休業期間中、当該スタッフに休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。

傷病手当金の申請について

新型コロナウィルス感染症でお休みしたスタッフが健康保険へ申請する「傷病手当」ですが、5月8日までは医師の証明がなくとも申請可能でした。5月8日以降は傷病手当金請求書には従来どおり、医師の証明が必要となっています。詳細は各種健康保険組合でご確認ください。

事業主の方のための助成金について

5類以降に伴い、ほとんどの支援策は2023年3月31日をもって終了されています。
引き続き利用可能な助成制度の詳しい支給の要件や手続については、厚生労働省HPをご参照ください。

厚生労働省HP/新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について

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