待合室に絵画を飾ろうと考えています。美術品は経費にならないと聞いたことがありますが、 医院・クリニックの経費にはできないのでしょうか? |
美術品は一般的に経費には出来ないといわれていましたが、平成27年度の税制改正により100万円未満のものは経費に出来るようになりました。 ただし事業用として使用していることが大前提となります。 |
■ 金額による取り扱いの違い
■ 取得価額が100万円以上のもの
100万円以上の美術品等は、原則として減価償却資産できません。
しかし「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当する場合は、減価償却資産として経費計上することが可能となります。その為には次の3つを全て満たす必要があります。
- 会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の
装飾用や展示用(有料で公開するものを除く)として取得されるものであること。 - 移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること。
- 他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等
としての市場価値が見込まれないものであること。
具体例
待合室に飾る目的で描いて もらい、打ち付けられて 動かせない状態。
↓
市場価値が見込まれず、 再販しても値が付かない。
■ 固定資産税(償却資産)の取り扱い
下記表のとおり、減価償却可能な資産は固定資産税(償却資産)の対象となります。経費計上 できるかと言う判断とは基準が異なります。
対 象 | 100万円以上で償却できるもの、(A)、(B) |
対象外 | 100万円以上で償却できないもの、(C)、(D) |