スタッフが退職する際の社会保険や住民税等の各種手続きについてまとめました。
歯科医院・クリニック内で対応している方は是非ご活用ください。
■ やらなければならないこと
- 社会保険の喪失手続き
- 雇用保険の喪失手続き
- 住民税の切替え手続き
- スタッフへの源泉徴収票、離職票の提出
1.社会保険の喪失手続き … 退職から5日以内
健康保険、厚生年金の資格喪失手続きを行います。
管轄の年金事務所及び健康保険組合へ下記3点を提出してください。
- 健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届(年金事務所)
- 本人・扶養親族分の健康保険証(年金事務所もしくは健康保険組合)
- 健康保険組合所定の資格喪失届(協会けんぽは不要)
月の途中で退職する場合:退職月の前月分の保険料を負担します。
月末に退職する場合:退職月の前月と退職月の2か月分の保険料を負担します。
例)
6/15退職 → 5月分の保険料を負担
6/30退職 → 5~6月の2か月分の保険料を負担
歯科医院・クリニックによって天引きのタイミングが異なるため、ご不明な場合は担当者へお問い合わせください。
2.雇用保険の喪失手続き … 退職から10日以内
雇用保険の資格喪失手続きを行います。
管轄のハローワークへ下記6点をご提出ください。
- 雇用保険被保険者喪失届
- ――以下は離職票を希望される場合のみ追加で必要になります――
- 離職証明書
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- 出勤簿又はタイムカード
- 離職理由の確認ができる書類のコピー(退職届等)
<給与で控除するのはいつまで?>
退職時期を問わず最終給与まで控除します。
3.住民税の切替え手続き … 退職日の翌月10日まで
手続きや徴収方法については、退職者の居住する市区町村により異なる場合がありますので必ず市区町村へご確認のうえ手続きを行ってください。下記は一般的な流れを紹介しています。4.源泉徴収票、離職票の提出 … 退職から1か月以内
退職者の当年1月1日から最終支給給与までの金額で源泉徴収票を発行します。
離職票は2で手続きをしたもので、希望者のみにお渡しします。
各種手続きについてご不明点がありましたら、各手続き先へお問い合わせください。