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会計税務配偶者及び子供の扶養と退職金

2023.4.7

Question 配偶者が勤めていた会社を退職したので、扶養に入れたいと思っています。1年間の給与収入は 103万円以下なので配偶者控除の対象となりますか。
Answer 配偶者の年間の合計所得が48万円以下であれば配偶者控除が受けられます。配偶者に関する控除は、先生ご自身の年間の合計所得によっても異なり、先生の合計所得が1,000万円超の場合は適用できません。

■ 合計所得には退職金が含まれる
給与所得、不動産所得、雑所得等だけでなく、退職所得も含めた所得金額で判定します。

■ 退職金50万円を受け取ったケース
給与所得 100万円-55万円(給与所得控除)=45万円
退職所得 退職所得控除額が80万円のため0円
合計所得 45万円+0円=45万円 → 配偶者控除が適用
■ 退職金100万円を受け取ったケース
給与所得 100万円-55万円(給与所得控除)=45万円
退職所得 (100万円-80万円)×1/2=10万円
合計所得 45万円+10万円=55万円 → 配偶者特別控除が適用
■ 退職金300万円を受け取ったケース
給与所得 100万円-55万円=45万円
退職所得 (300万円-80万円)×1/2=110万円
合計所得 45万円+110万円=155万円 → 配偶者控除及び配偶者特別控除不適用

会社を退職した配偶者や子供を先生の扶養に入れる場合、給与所得だけではなく、退職金の有無によって配偶者控除・配偶者特別控除が適用されるかどうかが変わる場合があります。

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