雇用保険適用事業所の医院・クリニックを開業しております。雇用保険料を負担している事業主 が要件に該当すれば、助成金が支給されると聞きました。医療機関に活用できそうな助成金ルール を紹介していただけませんか。 |
厚生労働省が実施している助成金は、雇用保険の一部が財源となっており、雇用保険の適用事業者であれば申請が可能です。 就業規則などの労務管理体制を整備する必要が生じる場合がありますが、条件にあてはまるものがあれば申請を検討されてみてはいかがでしょうか。 要件が頻繁に変わるため、申請可能な助成金の種類を都度的確に把握することが、助成金活用のポイントになります。 |
■ キャリアアップ助成金「正社員化コース」
有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換した事業主に対して助成されます。
「転換前の非正社員としての雇用期間が6か月以上ある人」かつ「転換後の6か月間の雇用継続実績がある人」が申請対象となりますので、入社から最低で延べ1年以上継続雇用された方が申請対象となります。
また、「正規転換前の6か月間の賃金総額」から「転換後6か月間の賃金総額」が3%以上増加していることなどの要件も満たす必要があります。
■ 高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約(終了日が決まっている雇用契約)労働者を、無期雇用(期間の定めがなく定年まで働ける雇用契約)労働者に転換した事業主に対して助成されます。
この助成金は、事前に認定を受けた計画に基づき転換を行ったのち、支給申請を行う流れとなっており、「計画申請」と「支給申請」の2段階の手続きが必要です。
→ 1人あたり48万円(生産性要件を満たせば、60万円)
■ 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得した男性労働者が生じた中小企業事業主に対して助成されます。
→ 1事業主1回限りで20万円(代替要員を確保した場合、更に20万円)
助成金に関する最新情報やスタッフのキャリアアップはもちろん、就業規則の改定や人事労務の課題があれば、お気軽に担当までご相談ください。
グループである「日本クレアス社会保険労務士法人」と連携し、医院・クリニックの経営をサポートいたします。