スタッフが退職する予定です。住民税は給与から天引きしていますが、何か医院・クリニック側 で必要な手続きがあれば教えてください。 |
【1】「給与所得者異動届出書」、【2】退職日から翌年5月分までの住民税の納付方法、についてご説明します。 |
【1】「給与所得者異動届出書」を退職日の翌月10日までに、スタッフの管轄市区町村へ提出します。
【2】退職日から翌年5月分までの住民税の納付方法をスタッフと検討します。時期によって医院・クリニックの処理方法が異なります。
退職の他にも、産休・育休で出勤できないスタッフも同様です。思わぬ負担になってしまわないよう、お休みに入る前に双方が納得する納付方法を話し合っておくと良いでしょう。
また、退職や産休・育休のご予定があれば、担当にお知らせください。
■ 給与所得者異動届出書の記載について
■ 納付方法の検討について
※1 普通徴収
お住まいの市区町村から、ご本人に直接納付書が送られてきます。ご本人が年4回にわけて支払う方法です。
※2 特別徴収
給与から天引きし、医院・クリニックでまとめて納付する方法です。6月を起点として翌年5月まで毎月納付が発生します。
退職・休職時期 | 一括徴収 | 普通徴収 ※1 |
特別徴収 ※2 |
備考 |
---|---|---|---|---|
1月1日~4月30日 | 〇 | △ ※やむを得ない場合 |
基本的には、最後の給与から、5月分までの住民税を一括で天引きします。徴収した分は、一括で納付します。給与等が少なく天引きできない場合は、普通徴収に切り替えることもできます。 | |
5月1日~5月31日 | 〇 | いつも通り、給与から5月分住民税を天引きします。 | ||
6月1日~12月31日 | 〇 ※選択 |
〇 ※選択 |
退職までの給与で、翌年5月分までの住民税を徴収するか、普通徴収に切り替えるか選ぶことができます。 |
■ スタッフが次の勤務先でも特別徴収を希望する場合
退職したスタッフが期間を空けずに次の転職をし、且つ特別徴収を引き続き希望する場合は、「給与所得者異動届出書」の前頁赤枠部分だけを記載して市区町村ではなくスタッフへお渡しいただき、転職先から市区町村へ提出してもらうことで手続きを行うことができます。
ただし、記載済みの書類を次の転職先に渡さず手続きが行われなかった場合、転職前の給与支払者に納付義務があります。
未納付の連絡が転職前の医院・クリニックに来てしまうことから、弊法人からはこの方法はあまりお勧めしておらず、特別徴収を引き続き希望されていたとしても、一旦普通徴収に切り替える手続きを取ることを推奨いたします。
■ 特別徴収の納付書はスタッフに渡さない
納付書に産休・育休を取得するスタッフの住民税のみが記載されているからといって、休職日以降の納付書をスタッフに渡して、納付を任せてしまう、ということは行わないでください。
あくまで医院・クリニックが徴収義務者になっているため、未納付になった際の延滞の責任を負う可能性があります。
■ 納付書金額の訂正方法
納入すべき住民税額と納付書の金額が異なる場合は、下図(練馬区HPより引用)のように印字された金額を二重線で抹消し、正しい納入金額を下の段に手書きで記載して納付書をご使用下さい。領収証書、納入書(原符)、納入済通知書の3枚とも訂正が必要です。不明点があれば、担当までお問い合わせください。