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会計税務育児休業からの復帰について

2023.1.4

Question 2023年4月に育児休業から復帰するスタッフについて、健康保険や厚生年金手続きで気をつける点はありますか。また、育児休業中も有給休暇は付与するのでしょうか。
■2013年4月1日入社 常勤固定給
■復帰後、時短勤務・・・育児休業前の75%支給
■1年後(2024年5月)、通常勤務に戻る予定
Answer 徴収される保険料は育児休業前の等級が引き継がれるため、支給額が減っても徴収される保険料 は育児休業前と変わりません。「育児休業等終了時報酬月額変更届」を出すことで復帰後4か月目 から徴収額が変わります。

【健康保険・厚生年金】・・・標準報酬月額で保険料を算出する健保組合や協会けんぽ加入者

徴収される保険料は育児休業前の等級が引き継がれるため、支給額が減っても徴収される保険料は育児休業前と変わりません。「育児休業等終了時報酬月額変更届」を出すことで復帰後4か月目から徴収額が変わります。

今回のケースでは5月から給与支給が開始され、4か月目の8月支給分から保険料が変更となります。
※神奈川県、千葉県、埼玉県など医師国保・歯科医師国保の場合は変更の必要はございません。

【年次有給休暇】

育児休業中でも年次有給休暇は付与されます。

年次有給休暇は労働基準法第39条で定められた法律です。付与条件として次の2つに当てはまる労働者に付与されます。
①6か月間継続勤務 ②全労働日の8割以上出勤

常勤スタッフとして入社後10年経過となりますので上記①②に該当しています。
育児休業期間をはじめ、産前産後休暇、介護休業、年次有給休暇取得日、業務上の傷病により休んだ期間等も出勤日として計算されます。

直近での付与は2022年10月1日の20日となっており、毎年10月1日に20日が付与されます。
付与された有給休暇は2年間有効です。2年を経過した有給休暇については失効となります。

注意!
2019年4月より、毎年『5日間の年次有給休暇を確実に取得させること』となっております。
計画的付与制度を導入する際は就業規則での整備が求められています。

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