スタッフが新型コロナウイルス感染症に感染したことにより休業した場合や、濃厚接触者になっ たことにより休業した場合、どのような賃金補填制度がありますか。 |
以下の図をご覧ください。 |
※1 健康保険組合により、内容が異なります。
※2 休業4日目から、一日当たり給付基礎日額の80%を支給。
※3 一日当たり賃金の80%を支給(上限あり)。
※4 一日当たり賃金の90%を支給(上限あり)。
※5 一日当たり賃金の100%を支給(上限あり)。
年次有給休暇とは別に、特別有給休暇の扱いとすること。
※6 年次有給休暇とは別に、特別有給休暇の扱いとすること。
事業主が申請する制度の概要
※1 傷病手当金
~ 歯科健保、歯科国保、医師国保、協会けんぽ等に加入しているスタッフについて申請可能 ~
・連続して休んだ場合の4日目から支給されます。
・休んだ期間の給与の支払いが無い場合に対象となります。
(組合によっては、一定の額より低い支給がある場合は差額等を支給)
・申請先は、加入している健保組合です。
・標準報酬月額を日額に換算した金額の3分の2が支給されます。
*注 組合により、対象期限等の対応が異なる場合もあります。
*注 国民健康保険の加入者は、スタッフご自身でお住まいの市区町村へお問合せ・申請となります。
※4 雇用調整助成金(雇用保険加入者)・緊急雇用安定助成金(雇用保険に加入していないスタッフ)
2022年11月30日までが対象 ~再延長となる可能性もあります~
- 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
- 最近1か月間の売上高または生産量などが1ヶ月-1年前のいずれかの月と比較し、5%以上減少している
- 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている の全てを満たしている場合に支給対象となります。 概ね休業手当の10分の9(日額上限9,000円(9月まで)、8,355円(10月から))が支給されます。
※5 小学校休業等対応助成金
2022年9月30日までが対象 ~再延長となる可能性もあります~
- 新型コロナウイルス感染症により臨時休校となった小学校・保育所等に通う子ども、または同感染症に感染した子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者が支給対象です。
-
年次有給休暇ではなく、特別有給休暇として休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額
(日額上限9,000円)
※6 母性健康管理休暇助成金
医師等から休業が必要とされた妊娠中の女性労働者(正規雇用・非正規雇用を問わず)に有給の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対する助成金です。
当該有給休暇制度を整備し、労働者に必要な内容を周知した上で、
- 2021年4月1日から2023年3月31日までの間に当該休暇を合計5日以上労働者に取得させると、1事業場につき1回限り15万円支給
- 2020年5月7日から2023年3月31日までの間に当該休暇を合計して20日以上労働者に取得させると、対象労働者1人当たり28.5万円を1事業所当たり上限5人まで支給