2020年4月にコロナウィルス感染症特別貸付を借り、据置期間が終わってしまいますが、元金返 済が難しい状況です。返済が難しい場合何か解決策はありますか。 |
まずは、借入先の金融機関にご相談ください。借り換えや条件変更などが可能な場合があります。 |
■新型コロナウイルス感染症特別貸付の状況
2020年3月より「新型コロナウイルス感染症特別貸付」が始まり、2020年4月に緊急事態宣言が発出された際に、据置期間を1~2年として借入をされた方も多いのではないでしょうか。
この場合、既に元金返済がスタートしており、まだコロナ感染拡大防止の影響を受けている方にとっては元金返済が大きな負担となっているのが現状です。
■感覚との不一致
借入金の元金は、借りたものを返す行為のため、キャッシュは減りますが、経費計上はできません。よって、例年と同じ所得金額であっても、キャッシュが思ったより手元に残っていなかったり、キャッシュの減りに対して納税額が高くなるという感覚との不一致が起こりやすくなります。試算表などを活用して、感覚との不一致をなくしていく必要があります。
■借入金の条件変更
一般的に銀行から、「元金返済の猶予」「返済期日の延長」いずれかを提案されることが多いです。2つ以外にも相談内容・実状により、医院・クリニックに即した提案をしてもらえる場合もあります。
◎元金返済の猶予→現金の返済を止め、利息の支払いのみとすること
◎返済期日の延長→当初契約時の最終返済期日を延長すること
融機関へのご相談は、返済期日(=約定返済日)に余裕をもって実施することをおすすめします。「約定返済日」に依頼すればすぐに手続が完了できるものはなく、基本的には新規融資の申込と変わらず、申込から契約まで一定の時間を要します。
また、金融機関へ相談される際に現状の試算表を求められる場合があります。弊法人で試算表を作成させていただく際、お時間をいただく場合があるため、作成の元となる月次資料は定期的にお送りください。
月次資料は、まとめてお送りいただいても、すぐに試算表作成までの対応ができない場合もあります。毎月お送りいただくよりも、さらにお時間を要する場合があるため、現状必要ない場合でも、定期的に月次資料をお送りいただきますようご協力をお願いいたします。
日本クレアス税理士法人の「資金調達支援」サービスをご活用ください
また、借り換えや追加融資を検討している場合には、試算表だけでなく、資金繰り表の提出も求められます。損益をあらわす試算表とは別の視点でキャッシュの流れを把握できることから試算表よりも重要視する傾向にあります。借り換えや追加融資を検討している場合には、是非弊法人の新サービス「資金調達支援」の利用をご検討ください。
資金繰り表を作成し、キャッシュを見える化するところから、金融機関との交渉までご支援いたします。
是非担当者までご相談ください。