スタッフを新たに採用しました。給与ソフトに時間外手当の単価を登録したいのですが、単価はどの様に計算すれば良いのでしょうか。 |
割増賃金の単価計算についてご説明いたします。 |
割増賃金には「時間外」「休日」「深夜」の3種類があります
①「時間外」
・法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えたとき—割増率25%以上
②「休日」
・法定休日(週1日)に勤務させたとき—————-割増率35%以上
③「深夜」
・22時~5時までの間に勤務させたとき—————-割増率25%以上
割増賃金の単価計算方法
時給者の場合は時給×(100%+25%)等と乗ずれば良いのですが、月給者の場合は注意が必要です。
①まず1時間あたりの賃金を計算します
月給(基本給+諸手当)÷1年間における1ヶ月平均所定労働時間
※但し除外可能な手当は労働基準法施行規則第21条にて規定されており、ここに限定的に列挙されたもののみ除外する事ができます。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
②割増率を①で算出した単価に乗じます
※基本給235,000円、皆勤手当8,000円、家族手当20,000(含まない)、通勤手当15,000円(含まない)年間所定休日122日、1日の所定労働時間が8時間の場合
※残業を行わせるには、「36協定の締結・届出」が必要となります。