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会計税務時間外手当(残業代)等の計算について

2022.6.1

Question スタッフを新たに採用しました。給与ソフトに時間外手当の単価を登録したいのですが、単価はどの様に計算すれば良いのでしょうか。
Answer 割増賃金の単価計算についてご説明いたします。

割増賃金には「時間外」「休日」「深夜」の3種類があります

①「時間外」

・法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えたとき—割増率25%以上

②「休日」

・法定休日(週1日)に勤務させたとき—————-割増率35%以上

③「深夜」

・22時~5時までの間に勤務させたとき—————-割増率25%以上

割増賃金の単価計算方法

時給者の場合は時給×(100%+25%)等と乗ずれば良いのですが、月給者の場合は注意が必要です。

①まず1時間あたりの賃金を計算します

月給(基本給+諸手当)÷1年間における1ヶ月平均所定労働時間
※但し除外可能な手当は労働基準法施行規則第21条にて規定されており、ここに限定的に列挙されたもののみ除外する事ができます。

  1. 家族手当
  2. 通勤手当
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 住宅手当
  6. 臨時に支払われた賃金
  7. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
※ 手当の呼称ではなく実情に合わせて判断されます。例えば「家族手当」は、扶養人数に関係なく一律に支給されているものはNGです

②割増率を①で算出した単価に乗じます

※基本給235,000円、皆勤手当8,000円、家族手当20,000(含まない)、通勤手当15,000円(含まない)年間所定休日122日、1日の所定労働時間が8時間の場合
※残業を行わせるには、「36協定の締結・届出」が必要となります。

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