資金決済法が施行されてから交通系ICやデビットカード(チャージ式クレジットカード)など様々なキャッシュレス決済が普及してきた昨今、事業活動の中でも使用する機会が増えてきたと思います。
今回は、資金決済法とキャッシュレス決済の注意点について見ていきたいと思います。
資金決済法とは
2010年4月に情報通信技術の発達や利用者ニーズの多様化等の資金決済システムをめぐる環境の変化に対応するため法律が施行されました。
この法律は、サーバー型の前払式支払手段を法の適用対象とさせるなど前払式支払手段の制度整備に役立ってきました。
2022年現在は「前払式支払手段」「資金移動」「暗号資産」などについて規制するための法律となっています。
交通系ICやデビットカードなどの前払式支払手段を使用する際の注意点
①根拠資料の保管
支払いがキャッシュレス決済であっても、領収書などの根拠書類が必要となります。
経費計上する際は、明細などから計上するものと重複しないように注意が必要です。
弊法人へ領収書をお送り頂く際は、現金支払と区別してお送りください。
②商品購入時・サービス提供時にて経費計上
チャージ入金の領収書は基本経費とすることができません。入金時の領収書でなく、使用時の領収書を保管するようにお願いします。
交通系ICの交通費については、都度領収書の発行はございませんが、利用履歴などを添付しておくと税務調査時に安心です。
③ポイントの使用について
現金でチャージしたものを使用する以外に利用に応じてポイント付与されるポイントを支払に使用する場合がございます。
ポイントで商品を購入された場合は、ポイント利用部分は値引きとして処理されますので、現金出納帳などの記載は注意が必要です。
これからキャッシュレス化・ペーパレス化が進み、電子化されるものが多くなってきます。
使用した経費は、領収書等の根拠資料の保管はもちろん必要となりますが、何に使用されたのか分かりやすくしておくことが大切となってきます。
保管資料等でご不明な点がございましたら、担当者へご確認ください。