毎年6月に住民税の徴収金額が変わります
スタッフの住民税について特別徴収となっている医院・クリニックでは、毎月の給与計算で住民税を差し引く必要があります。
差し引いた住民税は、翌月10日までに医院・クリニックが各市区町村へ納付します。
住民税の金額変更(特別徴収)
特別徴収の場合は、6月から翌年5月までの12ヶ月を1年として区切られます。医院・クリニックの給与計算では、毎年6月給与で徴収する金額が変わります。
納税通知書を確認しましょう
各市区町村から決定した税額の通知書が届きますので、金額を確認してください。一部の市区町村ではスタッフのマイナンバーが記載されて届く場合がありますので、取り扱いにご注意ください。
医院・クリニック用とスタッフ配布用の2種類の通知が届きます。
スタッフに配布するものは一人分ずつ切って、給与明細と一緒に本人にお渡しください。
源泉所得税の納期(特例)について
源泉所得税の特例納付を選択している医院・クリニックは、1月〜6月を7月11日(月)までに納付する必要があります。
6月の給与計算が終わりましたら、楽しい給与計算の給与データ確定をお願いいたします。