15年前に加入した養老保険がもうすぐ満期となります。満期保険金の受取人が誰になっているかによって税金の取り扱いは異なりますか。 |
生命保険の満期保険金の受取は、保険料を支払う人(契約者)と受取人が異なると発生する税金の種類と税金額が異なるため注意が必要です。 |
満期保険金がある養老保険等は、満期が近くなったら必ず受取人を確認してください。
契約者、被保険者、満期保険金のすべてが先生本人であれば問題ありません。
契約者、被保険者が先生本人、満期保険金の受取人が先生以外の場合は贈与となり、先生本人が受け取るよりも税額が大きくなります。
先生が保険料を払っている養老保険等で満期保険金の受取人が先生以外の場合は、先生へ変更することを検討する必要があります。
発生する税金と税額の違い
今まで払った保険料300万円、満期保険金400万円の場合