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会計税務<税制改正>住宅ローン控除

2022.4.4

令和4年度税制改正において住宅ローン控除が改正されます。これまで住宅ローンの金利よりも控除率が高い、いわゆる「逆ザヤ」の状態でしたので、妥当な内容になったとも言われています。

4年間延長
2025(令和7)年末までに入居した場合へ適用延長となりました。
消費税10%引き上げに伴う措置の終了
控除期間を10年ではなく13年とする措置は予定通り終了(*1)となります。ただし感染症による経済状況を考慮し、その観点から新築住宅等の控除期間は引き続き13年となります。
*1「注文住宅の新築は2021(令和3)年9月30日までに契約、分譲住宅等は2021年(令和3年)11月30日までに契約、いずれも2022(令和4)年12月31日入居をもって終了」という措置でした。
会計検査院の指摘による改正(支払金利<税額控除額)
●控除率の縮減 1.0% ⇒ 0.7% ●控除対象となる年末借入残高の縮減 一般住宅 ・・・ 現行 4,000万円 - 2021(令和3)年末入居まで ⇒ 3,000万円 - 2023(令和5)年末入居まで ⇒ 2,000万円 - 2025(令和7)年末入居まで ●所得要件の縮減 合計所得金額 ・・・ 3,000万円以下 ⇒ 2,000万円以下 ●所得税額から控除しきれない場合の住民税控除の縮減 最高額 ・・・ 13.65万円 ⇒ 9.75万円

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