相続したものの登記の変更がなされておらず放置されたままの土地を「所有者不明土地」といい、国を挙げての問題となっています。この問題を解決するために2024年から相続登記が義務化されることとなりました。何が問題で、どのような対応が必要なのでしょうか。
所有者不明土地の問題点
不動産は所有者ではない者が利用や処分、改変をすることができません。そのため相続した土地を被相続人(亡くなった方)の名義のままで放置すると以下のような問題が発生します。
- 不動産の売却や担保設定ができない
- 相続が続くと相続人が雪だるま式に増えるため、権利関係が複雑化する
- 災害の復旧や不動産荒廃の改善工事ができず、近隣トラブルに発生する恐れ
- 公共工事や再開発が行えない
相続登記の義務化のポイント
政府は2024年までに「相続登記の義務化」を施行する方針ですが、大きく変わるのは以下です。特に、義務を怠ると過料の対象となる点に注意が必要です。
①相続・贈与で不動産を取得することを知った日から3年以内に相続登記の手続を行うこと
②3年以内に手続を行わなかった場合、10万円以下の過料の対象となる
③遺産分割が纏まらず、3年以内に手続が出来ない場合には、相続人であることを法務局に届出し、仮登記を行わなければならない
義務化前にできる対策
施行前に未登記であった場合についても義務化の対象となります。相続登記を行っていない土地を保有している場合は、相続人の特定、遺産分割協議など早急に準備を始める必要があります。
ただし、改正法では所有権の取得者が確定するまで「相続人申告登記制度」を活用できるなど新設された制度もあります。まずは相続の専門家の意見を伺ってはいかがでしょうか。
日本クレアス税理士法人では相続税専門チームによる生前の贈与や節税、遺言書作成、相続発生後の申告書作成は勿論のこと、相続登記等のアフターフォローも行っております。お気軽にお問合せください。
<お問合せ先>日本クレアス税理士法人 相続サポートセンター
電話:03-3593-3243