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会計税務親族からの贈与について

2022.2.1

Question 贈与税がかからないように、110万円の贈与税基礎控除額以下の100万円を、毎年親から贈与を受けようと考えています。基礎控除以下にする以外に気を付けることはあるでしょうか。
Answer 毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、各年の受贈額が110万円以下の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。

ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約(約束)をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかるため注意が必要です。


その他、ご親族間で行われた以下のような取引も、贈与税の申告が必要になる可能性があります。(該当される場合や詳細は担当者までお問い合わせください。)

◎自分が保険料を負担していない生命保険金を受領した。(※けがや病気などによるものは除かれます)

◎住宅ローンの繰り上げ返済をしてもらった等、債務免除などの利益を受けた

◎夫婦の間で居住用の不動産を贈与

◎対価を支払わないで、不動産や株券の名義を自分に変更してもらった場合

また、ご親族間で暦年課税の対象となる財産の贈与があった場合に、以下の条件に該当する場合は贈与税の税率の特例を受けることができます。

①贈与を受けられた方の生年月日が平成13年1月2日以前

②直系尊属(父母、祖父母など)からの贈与である

③令和3年中に贈与を受けた財産の合計額が410万1,000円以上

贈与税(暦年課税)の速算表

特例税率の適用を受けるためには、戸籍謄本等により直系卑属に該当することを証する書面の提出が必要です。

特例贈与 一般贈与
基礎控除後の課税価格 税率 控除額 控除額 控除額
200万円以下 10% 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 15% 10万円 20% 25万円
600万円以下 20% 30万円 30% 65万円
1,000万円以下 30% 90万円 40% 125万円
1,500万円以下 40% 190万円 45% 175万円
3,000万円以下 45% 265万円 50% 250万円
4,500万円以下 50% 415万円 55% 400万円
4,500万円超 55% 640万円

令和3年1月~12月に行われた贈与については令和4年3月15日が申告と納税期限です。

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