電子帳簿保存法の改正(2022年1月1日施行)により、経理書類の保存にはどのような影響があるのでしょうか。 |
一口に経理書類と言っても、タクシーや飲食店の領収証、仕入れ先からの請求書、契約書、確定申告の際に税務署に提出する決算書や、日々記載している出納帳等、多岐にわたります。その中で、電子帳簿保存法上では、大きく3つの区分に分類され、それぞれの区分毎に電子的に保存する方法が異なります。 |
経理書類の区分
①国税関係帳簿
仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳等、会計ソフトで電子的に作成した帳簿。
②国税関係書類
貸借対照表、損益計算書等の決算書類。(自己が作成、相手方から紙で受領した)契約書、請求書、領収書。
③電子取引
取引先から電子メール等により取引情報を授受する取引(添付ファイル含む)、Amazon等のECサイトからダウンロードした領収書。
※上記の取引内容は一部抜粋となります。
区分毎の書類保存方法
①国税関係帳簿
会計ソフト等で電子的に作成した帳簿は、データをそのまま保存することが可能です。(電子帳簿等保存)
②国税関係書類
自己が一貫してパソコンで作成した貸借対照表等の決算書類、請求書等の控は、データをそのまま保存することが可能です。(電子帳簿等保存)
相手方から受領した紙書類は、スキャンした電子データでの保存が可能です。(スキャナ保存)
※一定の保存要件があります。
③電子取引
電子取引の取引情報は、オリジナルの電子データでの保存が義務となります。(電子取引)
※一定の保存要件があります。
Amazon等インターネットで備品の購入をしている医院・クリニックは、2022年1月以降は領収書等を紙保存ではなく、一定のルール(取引金額等を検索出来るようにする等)に沿ってデータ保存しなければいけません。
※上記内容は、2021年10月11日時点の情報に基づき作成しており、今後内容が変更となる可能性がございます。