「人材確保等促進税制」とは、新卒・中途採用による外部人材の獲得や人材育成への投資を積極的に行う企業に対し、法人税等の税額控除措置が講じられる制度です。
令和3年度税制改正では、従来の大企業向け「賃上げ・投資促進税制」が大幅に見直され、設備投資要件を廃止し、適用対象は青色申告書を提出する全企業に広げられました。
個人クリニック・歯科診療所等も対象となりました。
人材確保等促進税制の適用要件
以下を満たす場合には、適用の可能性があります。適用された場合には、控除対象新規雇用者給与等支給額の15%を税額控除可能です。(上限があります)
- 令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度である
- 新規雇用者給与等支給額(※1)が、前年度より2%以上増えている
- 雇用者給与等支給額(※2)が前年度より増加している
(※1)新規雇用者給与等支給額・・・新規雇用者のうち、雇用保険の一般被保険者に対して雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額【乙欄ドクターは対象となりません】
(※2)雇用者給与等支給額・・・適用年度における、全ての国内雇用者に対する給与等の支給額
人材確保等促進税制 と 所得拡大促進税制 の併用はできません
上乗せ要件等もありますので、詳しくは担当までお問い合わせください。