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会計税務最低賃金の引き上げについて(2021年10月より適用)

2021.10.1

10月より適用となる最低賃金の改定額が公表されました。

今年は全都道府県で引き上げが実施されます。クリニックのある都道府県の最低賃金を採用する必要がございます。今年の最低賃金額の上げ幅は過去最大となっております。10月の給与計算では注意してご確認をお願いいたします。

都道府県名 地域別最低賃金額
9月まで 10月より
東京都 1,013円 1,041円
神奈川県 1,012円 1,040円
埼玉県 928円 928円
千葉県 925円 953円
茨城県 851円 879円
静岡県 885円 913円c

■注意点

最低賃金以上の金額を支払わない場合、労働者との合意があったとしても「違法」とみなされますので、最低賃金法では50万円以下、労働基準法では30万円以下の罰金となることがあります。試用期間中も例外ではありません。

最低賃金を下回っていた場合は従業員へ差額分を支給する必要があります。

■最低賃金のチェック方法

①時給の場合・・・時間給≧最低賃金額

②日給の場合・・・日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額

③月給の場合・・・月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額(労働時間を突き176時間として)

※月給は通勤手当、時間外手当、皆勤手当を除きます。
※1か月の平均所定労働時間(365-年間所定休日数)×1日の所定労働時間数÷12か月

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