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会計税務車両の税制改正-エコカー減税等の延長措置

2021.5.15

Question 現在、クリニックで使用している車両の買替を考えています。コロナ禍で先が見通せないため迷っていたのですが、車の税制改正があったと聞き、前向きに検討しようと思います。どの点が変わったので教えていただけないでしょうか。
Answer 先に発表された税制改正では、コロナウイルスの感染拡大の影響によって、これまでの車の減税措置が延長されたものが発表されております。発表されたものは以下の3つです。

エコカー減税の延長(2023年3月まで)

エコカー減税は燃費や排ガス性能が高い自動車を対象に自動車重量税が減免される制度です。エコカー減税は2021年3月末までとされていましたが、2021年の税制改正で2年間の延長が決定されました。

自動車環境性能割の軽減措置期限の延長(2021年12月まで)

自動車環境性割は自動車を購入する際、燃費の性能によって最大3%課税されるものです。この税率を1%引き下げる軽減措置を、021年12月末まで9ヵ月間延長となりました。

自動車環境性能割は燃費の性能が高い自動車ほど税が軽減され、電気自動車にいたっては非課税となっております。

自動車環境性能割税率 特例軽減税率 対象車
1% 非課税 電気自動車、プラグインハイブリッド車など
2% 1% 2030年度燃費基準達成度65%以上
3% 2% 上記以外

種別割グリーン化特例措置の延長(2023年3月まで)

種別グリーン化特例措置とは、燃費性能の優れた自動車の税率を軽減して、反対に一定年数を経過した自動車の税率を重くするものです。

軽減率 対象
75% 電気自動車、天然ガス車、プラグインハイブリッド車
50% 2030年度燃費基準達成度70%以上かつ2020年度燃費基準を達成した車

以上の減税、軽減措置を鑑みて車両購入のタイミングをお考えいただき、その他下記にご注意下さい。

~ご注意~

  • 消費税課税事業者は、車両を下取りする場合、課税売上となります。
  • 中古車購入の場合、エコカー減税は新車登録から3年以内のもの、自動車環境性能割と種別割グリーン化特例措置は新車登録の時期は関係なく性能で税率が決まります。

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