慶弔休暇の制度を作ろうと思います。注意すべきことはありますか。 |
2021年4月から中小企業への同一労働同一賃金がスタートしました。雇用契約だけを理由に待遇に差をつけていると「不合理な待遇格差」であるとして是正が求められる恐れがあります。 |
慶弔休暇
慶弔休暇は、法的に必ず与えなければならない休暇ではありませんが、正規スタッフには付与し、非正規スタッフには付与しないクリニックも散見されます。ですが、厚生労働省の同一労働同一賃金ガイドラインには、以下の記載があります。
短時間・有期雇用労働者にも、通常の労働者と同一の慶弔休暇の付与を行わなければならない。
また、正規スタッフの休暇は有給、非正規スタッフは無給とする取り扱いも不合理であると判断されます。
このように慶弔休暇の取扱いについては注意が必要です。ただし、週2日勤務など所定労働日数が少ないスタッフについては、出勤日に慶事・弔事となった場合には、他の勤務日への振替で対応することも可能です。
精皆勤手当
精勤・皆勤を推奨することを目的とする精皆勤手当を正規スタッフのみを対象とすることは、違反と判断される恐れがあります。ガイドラインには以下の記載があります。
通常の労働者と業務の内容が同一の短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の精皆勤手当を支給しなければならない。
また、裁判においても同じような仕事をしているのであれば、精勤・皆勤を推奨することを目的に支給している精皆勤手当であれば、正規スタッフと非正規スタッフの違いは関係がないので、非正規スタッフにも支給しなさいとの判断がくだされています。
「不合理な待遇格差」になっていませんか?
同一労働同一賃金では、同じ仕事をしており、責任の程度も変わらない場合に、スタッフに比べて勤務時間が短い、または有期雇用契約である、という理由だけで待遇に差をつけていると「不合理な待遇格差」であるとして是正が求められる恐れがあります。
今回は二つの待遇についてお伝えしましたが、これ以外の手当や福利厚生制度なども合わせて「正規スタッフ」と「非正規スタッフ」とで不合理な待遇格差になっていないか、就業規則や雇用契約書等をチェックすることが求められます。
幣法人のグループである日本クレアス社会保険労務士法人では、同一労働同一賃金に関する課題解決のご支援をおこなっております。同一労働同一賃金のお悩みがありましたらぜひご相談ください。
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