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会計税務事業再構築補助金について

2021.6.1

Question 個人で歯科医院を営んでいます。事業再構築補助金を利用して、ホワイトニングを主とした分院を開業しようと思うのですが、可能でしょうか。
Answer 個人で歯科医院を経営されている場合、分院の設立が医療法で認められていません。

事業再構築補助金の取得の有無にかかわらず、医療法人ではなく個人で歯科医院を経営されている場合、分院の設立が医療法自体で認められていないため、開設ができません。

ご参考までに質問があったケース及びこの補助金の制度をご紹介いたします。

分院等、良く質問があるケース(個人経営の場合)

予定変更案 該当の有無 理由
分院の設立 × 個人事業者の場合、医療法により設立が不可
ご家族が別の医院を開業 × 事業者が別になるので、補助金の対象外
ワーキングスペースなどの賃貸業を開業 × 新分野展開の場合、産業分類の中分類が同業種でないため、補助金の対象外

※医療法人の場合の分院設立についても、関係の役所へ提出してから認可を取るまでのスケジュールを考えると、事業再構築補助金が採用されるのは難しいと思われます。

事業再構築補助金の概要

新分野展開、業態転換、本業・業種転換、事業再編又はこれらの取組みを通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する、要件を満たした中小企業等の挑戦を支援するための補助金です。

要件

  1. 売上がコロナの影響で減少している
  2. 事業計画を認定経営革新等支援機関などと策定し、一体となって事業再構築に取組む中小企業等
  3. 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3%以上の増加又は従業員一人当たりの付加価値額の年利平均3%以上の増加を達成すること

補助額

中小企業(通常枠):100万円~6,000万円 ※補助率2/3

中小企業等事業再構築促進事業の活用イメージ

業種 活用例
飲食業(居酒屋経営) オンライン専用の注文サービスを新たに開始し、宅配や持ち帰りの需要に対応
サービス業(高齢者向けデイサービス) 一部事業を他社に譲渡。病院向けの休職、事務等の委託サービスを新規に開始
飲食業(弁当販売) 新たに高齢者向けの食事宅配事業を開始。地域の高齢化へのニーズに対応

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